FP3級の過去問
2024年1月
学科 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「(   )✕法定相続人の数」の算式により算出される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

被相続人の死亡後3年以内に支給確定した退職手当金・功労金等は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

 

ただし、「500万円×法定相続人の数」の金額までは、非課税です。

まとめ

「500万円」が正解です。

参考になった数1

02

被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った「死亡退職金(被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの)」や死亡保険金を「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となります。

 

また、相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数=非課税限度額』です。

選択肢1. 500万円

相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 600万円

相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 1,000万円

相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「500万円」です。

参考になった数0