FP3級の過去問
2024年1月
学科 問59
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )✕法定相続人の数」の算式により算出される。
- 500万円
- 600万円
- 1,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の死亡後3年以内に支給確定した退職手当金・功労金等は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」の金額までは、非課税です。
「500万円」が正解です。
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02
被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った「死亡退職金(被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの)」や死亡保険金を「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となります。
また、相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数=非課税限度額』です。
相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢が正解です。
相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢は間違いです。
相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「500万円」です。
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03
死亡退職金について確認していきます。
被相続人(亡くなった人)が勤めていた会社から、支払われる予定であった退職手当金等を「死亡退職金」と言います。
また、遺族が受け取った場合、相続財産とみなされ(※)、非課税枠を超えた部分に相続税が課税されます。
<非課税限度額の計算式>
500万円✕法定相続人の数
※相続を放棄した人がいても、相続人数に含めて計算します。
<計算例>
被相続人の死亡退職金:2,000万円
法定相続人:3人(配偶者、子A、子B)
※子Bは相続放棄
500万円✕3人=1,500万円
非課税限度額は1,500万円となります。
注:(※)相続財産とみなされる2つの条件
・被相続人の死亡退職後、3年以内に支給確定されたもの
・被相続人が生前に退職していて、死亡後3年以内に支給確定されたもの
正しいです。
誤りです。
誤りです。
「500万円」が正解です。
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