FP3級の過去問
2024年1月
学科 問59
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
被相続人の死亡後3年以内に支給確定した退職手当金・功労金等は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」の金額までは、非課税です。
「500万円」が正解です。
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02
被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った「死亡退職金(被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの)」や死亡保険金を「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となります。
また、相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数=非課税限度額』です。
相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢が正解です。
相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢は間違いです。
相続人が死亡退職金を受け取ったときの非課税限度額を求める計算式は『500万円×法定相続人の数』なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「500万円」です。
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