FP3級の過去問
2024年1月
学科 問51
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、( ア )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( イ )を目途として評定される。
- (ア)3年 (イ)70%
- (ア)3年 (イ)80%
- (ア)5年 (イ)80%
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この過去問の解説 (3件)
01
固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格を「固定資産税評価額」といいます。
固定資産税評価額は原則として、3年ごとの基準年度において評価替え(価格の見直し)が行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されます。
固定資産税評価額は原則として、3年ごとの基準年度において評価替え(価格の見直し)が行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されます。
(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。
固定資産税評価額は原則として、3年ごとの基準年度において評価替え(価格の見直し)が行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されます。
「(イ)80%」の部分が違うので、この選択肢は間違いです。
固定資産税評価額は原則として、3年ごとの基準年度において評価替え(価格の見直し)が行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されます。
「(ア)5年」「(イ)80%」ともに違うので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)3年(イ)70%」です。
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02
土地の価格は、実際の取引価格(実勢価格)のほかに、公的に発表される価格があります。代表的なものに、
・「公示価格」
・「基準値標準価格」
・「路線価(相続税評価額)」
・「固定資産税評価額」
があります。
「固定資産税評価額」は、
固定資産税、都市計画税、登録免許税等不動産にかかわる税金を算出するための基礎となる価格です。
・価格水準は、公示価格の70%
・市町村が、基準年度の前年1月1日を基準に評価
・3年に1度評価替え
「3年」「70%」が正解です。
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03
固定資産税評価額とは、固定資産税や不動産取得税等の算出に用いる評価額のことです。市区町村が3年に一度、評価額の見直しを行っています。なお、評価額については公示価格の70%程度です。
参考までに、問題文に記載されている以下のキーワードを覚えておきましょう。
公示価格:国土交通省が発表する土地の価格
評価替え:固定資産税評価額を見直すこと
基準年度:評価替えをする年度のこと(3年に一度)
正しいです。
誤りです。
誤りです。
「3年」「70%」が正解です。
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