FP3級の過去問
2024年1月
学科 問50

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の(   )の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

会社員が受け取る給与からは、所定の計算に基づき税金が予め天引きされています。これを「源泉徴収」といいます。

 

源泉徴収された税額には、「生命保険料控除」や「地震保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」(給与から差し引かれる以外のもの)などが適用されていないため、過不足が生じます。こうした過不足は、保険料や掛金の証明書を提出することにより、「年末調整」で、清算することができます。

 

年末調整では以下の金額は控除されないため、確定申告が必要です。

雑損控除

・医療費控除

寄附金控除

まとめ

「小規模企業共済等掛金控除」が正解です。

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02

会社などが給与等を支払う際に所定の方法で所得税を計算し、その金額をあらかじめ給与等から差し引くことを「源泉徴収」といい、給与所得から源泉徴収された所得税の金額と本来納めるはずの1年分の所得税額との差分を年末に会社側で調整することを「年末調整」といいます。

 

年末調整では本来納めるはずの1年分の所得税額と比べて、支払った所得税が多ければ還付金を受けることができ、反対に支払った所得税が少なければ追加徴収が発生します。

 

また、税金を計算するときに所得から控除できる(差し引くことができる)ものを「所得控除」といいます。

選択肢1. 雑損控除

納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する財産(住宅・家財・現金など)が、自然災害や盗難等により損害を受けたときに適用される所得控除を「雑損控除」といいます。

 

ただし雑損控除は年末調整で控除を受けることができず、控除を受けるには確定申告をする必要があるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 寄附金控除

国や地方公共団体に対する寄付金や、公益法人などに対する寄付金を「特定寄附金」といい、これを支払った場合には「寄付金控除」を受けることができます。

 

ただし寄付金控除は年末調整で控除を受けることができず、控除を受けるには確定申告をする必要があるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済(国の機関である中小機構が運営する、経営者や個人事業主などのための積み立て退職金制度)」の掛金や「確定拠出年金(企業が任意に設けている年金制度で、運用により将来の年金額が決まるもの)」の掛金を支払った場合には「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができます。

 

小規模企業共済等掛金控除は年末調整で控除を受けることができるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「小規模企業共済等掛金控除」です。

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