FP3級の過去問
2024年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
- 38万円
- 48万円
- 63万円
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
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第二種 電気工事士
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この過去問の解説 (3件)
01
「基礎控除」とは、所得税や住民税を計算する際に、一定の所得以下であればすべての納税者に適用される所得控除です。
2020年から基礎控除額が一律38万円から48万円(所得が2,400万円以下の場合)に引き上げられました。
また、所得が2,400万円超の場合は、所得に応じて控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円超の人には適用されません。
所得税における所得控除額は以下のとおりです。
合計所得金額が
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし
「48万円」が正解です。
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02
税金を計算するときに所得から控除することができるものを「所得控除」といい、全ての納税者に適用されるものを「基礎控除」といいます。
基礎控除は納税者の合計所得金額に応じて控除額が変わり、合計所得金額が「2,400万円以下」の場合には「48万円」、合計所得金額が「2,400万円超2,450万円以下」の場合には「32万円」、合計所得金額が「2,450万円超2,500万円以下」の場合には「16万円」、そして合計所得金額が「2,500万円超」の場合には控除額が「0円」となります。
所得税において納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は48万円ですので、この選択肢は間違いです。
所得税において納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は48万円ですので、この選択肢が正解です。
所得税において納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は48万円ですので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「48万円」です。
なお、現行の基礎控除に改正されたのは2020年からです(それまでは一律に控除額38万円でした)。
余談ですが覚えておきましょう。
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03
基礎控除は、15種類の所得控除のひとつで、人的控除に区分されています。
(所得控除には、物的控除と人的控除があります。)
控除額は、合計所得金額に応じて異なり、2,500万円を超えた場合は適用されません。
<合計所得金額に対する基礎控除額>
・2,400万円以下の場合:48万円
・2,400万円超~2,450万円の場合:32万円
・2,450万円超~2,500万円の場合:16万円
上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
「48万円」が正解です。
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