FP3級の過去問
2024年1月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ア )の税率による( イ )分離課税の対象となる。
  • (ア)10.21%   (イ)申告
  • (ア)20.315%  (イ)申告
  • (ア)20.315%  (イ)源泉

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この過去問の解説 (3件)

01

預貯金の利子には「利子所得」が課せられます。

 

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)」の税率による「源泉分離課税(他の所得と分離して税金があらかじめ徴収されること)」の対象となります。

 

なお、所得を得た人が自分で税額を申告する分離課税を「申告分離課税」といいます。

選択肢1. (ア)10.21%   (イ)申告

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%」の税率による「源泉」分離課税の対象となります。

 

(ア)(イ)ともに違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. (ア)20.315%  (イ)申告

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%」の税率による「源泉」分離課税の対象となります。

 

(ア)は正しいですが(イ)が違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. (ア)20.315%  (イ)源泉

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%」の税率による「源泉」分離課税の対象となります。

 

(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「(ア)20.315%(イ)源泉」です。

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02

預貯金の利子は、「利子所得」に分類されます。

利子所得の金額は、受け取った利子の金額そのものになります。(控除金額はありません)

 

利子所得の課税方法は原則として、支払いを受けるときに源泉徴収される「源泉分離課税」です

(銀行等の通帳に記載された利子の金額は、すでに税金を差し引いた額となっています。)

 

税率は、所得税15%(復興特別所得税込みで15.315%)、住民税5%、合計「20.315%」です。

まとめ

「20.315%」「源泉」が正解です。

参考になった数3

03

利子所得に関する問題です。

日本国内で支払を受ける預貯金の利子は、利子所得となり源泉分離課税の対象です。また、税率は20.315%で、内訳は以下のとおりです。

 

預貯金の利子所得税率:20.315%

<内訳>

住民税:5.0%

所得税:15.0%

復興特別所得税:0.315%

(所得税率✕2.1%)

 

 

<参考:利子所得の例>

・預貯金の利子

・公社債の利子

・合同運用信託の収益分配

選択肢1. (ア)10.21%   (イ)申告

誤りです。

選択肢2. (ア)20.315%  (イ)申告

誤りです。

選択肢3. (ア)20.315%  (イ)源泉

正しいです。

まとめ

「20.315%」「源泉」が正解です。

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