FP3級の過去問
2024年1月
学科 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ア )の税率による( イ )分離課税の対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

預貯金の利子には「利子所得」が課せられます。

 

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)」の税率による「源泉分離課税(他の所得と分離して税金があらかじめ徴収されること)」の対象となります。

 

なお、所得を得た人が自分で税額を申告する分離課税を「申告分離課税」といいます。

選択肢1. (ア)10.21%   (イ)申告

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%」の税率による「源泉」分離課税の対象となります。

 

(ア)(イ)ともに違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. (ア)20.315%  (イ)申告

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%」の税率による「源泉」分離課税の対象となります。

 

(ア)は正しいですが(イ)が違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. (ア)20.315%  (イ)源泉

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で「20.315%」の税率による「源泉」分離課税の対象となります。

 

(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「(ア)20.315%(イ)源泉」です。

参考になった数1

02

預貯金の利子は、「利子所得」に分類されます。

利子所得の金額は、受け取った利子の金額そのものになります。(控除金額はありません)

 

利子所得の課税方法は原則として、支払いを受けるときに源泉徴収される「源泉分離課税」です

(銀行等の通帳に記載された利子の金額は、すでに税金を差し引いた額となっています。)

 

税率は、所得税15%(復興特別所得税込みで15.315%)、住民税5%、合計「20.315%」です。

まとめ

「20.315%」「源泉」が正解です。

参考になった数0