FP3級の過去問
2024年1月
学科 問47

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、(   )として総合課税の対象となる。
  • 利子所得
  • 一時所得
  • 雑所得

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この過去問の解説 (3件)

01

外貨でおこなう預金を「外貨預金」といい、為替予約(預入期間中に満期日の外貨と日本円を交換する際の為替レートを予約すること)を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となります。

 

また、外貨預金によって得た利子には「利子所得」が課せられます。

選択肢1. 利子所得

預貯金などの利子による所得を「利子所得」といいます。

 

所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 一時所得

営利目的の継続した事業や行為から得られた所得ではなく、一時的な所得を「一時所得」といいます。

 

所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 雑所得

「雑所得」とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の9種類のどれにもあてはまらない所得をいいます。

 

所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「雑所得」です。

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02

為替予約※をしていない外貨預金を、満期時に円貨で払戻を受けた場合

①利息

②為替差益

にそれぞれに税金がかかります。

 

利息

「利子所得」として所得税と住民税が課税されます。

課税方法は源泉分離課税で、原則として確定申告は不要です。

 

為替差益

雑所得」(総合課税)となり、原則として確定申告が必要です。

ただし

1か所に勤務する給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が「20万円以下」の場合は、確定申告は不要です。

 

為替予約とは

満期日の外貨の円の交換レートをあらかじめ予約する取引です。

為替予約がある場合は、源泉徴収され確定申告は不要です。

まとめ

「雑所得」が正解です。

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03

外貨定期預金にて発生した為替差益は、為替予約の有無に関係なく「雑所得」として扱われます。なお、為替予約とは、為替変動によるリスクを低くするために満期時の為替レートを予約することです。(為替ヘッジとも言います。)

 

 

<外貨定期預金の為替差益>

為替予約有りの場合

所得区分:雑所得

課税方式:源泉分離課税

 

 

為替予約無しの場合

所得区分:雑所得

課税方式:総合課税

選択肢1. 利子所得

誤りです。

選択肢2. 一時所得

誤りです。

選択肢3. 雑所得

正しいです。

まとめ

「雑所得」が正解です。

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