FP3級の過去問
2024年1月
学科 問46

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、(   )とされる。
  • 非課税所得
  • 一時所得
  • 雑所得

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この過去問の解説 (3件)

01

保険金を受け取った場合には所得税等の税金が課されますが、保険金や給付金の中には非課税となるものがあります。

 

例えば、医療保険の被保険者が病気やケガで入院した場合に受け取ることができる「入院給付金」、被保険者が病気やケガで高度障害状態になった場合に受け取ることができる「高度障害保険金」、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全額を受け取ることができる「リビングニーズ特約保険金」などは、受取人が「本人・配偶者・直系血族(父母や子など)・生計を一にする親族」の場合に非課税となります。

 

選択肢1. 非課税所得

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は「非課税所得」となるので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 一時所得

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的な所得を「一時所得」といいます。

 

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は「非課税所得」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 雑所得

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のどれにもあてはまらない所得を「雑所得」といいます。

 

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は「非課税所得」となるので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「非課税所得」です。

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02

身体の障害などのために受け取る保険金や給付金のほとんどは、非課税となります。

 

非課税となる保険金や給付金には、以下のようなものがあります。

・入院給付金

・通院給付金

・高度障害保険金

・手術給付金

・特定疾病保険金

・リビングニーズ特約保険金 など

まとめ

「非課税所得」が正解です。

参考になった数5

03

医療保険の被保険者が、病気やケガなどにより受け取る給付金は非課税所得の扱いとなります。受取人が被保険者以外(配偶者や直系血族など)の場合も、非課税所得となりますので覚えておきましょう。

 

 

<参考>

非課税扱いの給付金/保険金の例

 

・入院給付金

・手術給付金

・通院給付金

・三大疾病保険金

・高度障害保険金

選択肢1. 非課税所得

正しいです。

選択肢2. 一時所得

誤りです。

選択肢3. 雑所得

誤りです。

まとめ

「非課税所得」が正解です。

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