FP3級の過去問
2024年1月
実技 問15
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問題
FP3級試験 2024年1月 実技 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
2024年1月5日に相続が開始された工藤達夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
- 恵子2/3 紀夫1/3
- 恵子3/4 紀夫1/4
- 恵子3/4 紀夫1/8 隆太1/8
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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
配偶者は常に相続人となり、
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 となります。
問題文では
配偶者・恵子さん 3/4
兄弟・紀夫さん 1/4×1/2=1/8
姉妹・久美さん 1/4×1/2=1/8
となりますが、久美さんがすでに亡くなっているので、隆太さんが代襲相続します。
「恵子3/4 紀夫1/8 隆太1/8」が正解です。
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02
民法においては、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、これを「法定相続人」といいます。
また、民法で定められた各相続人の遺産相続の割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分の問題では、「誰が相続人に該当するのか?」がポイントとなります。
考え方として、まずは被相続人の「配偶者」は常に相続人となります。
そして、配偶者以外の血族には「第1順位:子、第2順位:直系尊属(父母や祖父母)、第3順位:兄弟姉妹」と、相続人の優先順位があります。
本問題の親族関係図を見ると、工藤達夫さん(被相続人)の「配偶者:恵子さん」がまずは相続人に該当します。
次に、被相続人には子がおらず、直系尊属である父母(定則さん・和子さん)もすでに死亡しているので、第3順位の兄弟姉妹(久美さん・紀夫さん)が相続人となります。
ただし、工藤達夫さんの兄弟姉妹である「久美さん」はすでに死亡しているため、久美さんの子である「隆太さん」が「代襲相続(相続開始時に相続人となる人がすでに死亡等で相続権がなくなっている場合に、その人の子が代わりに相続すること)」で相続人となることに注意しましょう。
最後にそれぞれの法定相続分を算出します。
法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合の相続分の割合は、「配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1」です。
本問題では、兄弟姉妹が「紀夫さん、隆太さん(隆太さんは久美さんの代襲相続人)」の2人いるので、法定相続分4分の1をさらに2人で等分し、最終的な法定相続分は「恵子さん:4分の3、紀夫さん:8分の1、隆太さん:8分の1」となります。
本問題の法定相続分は「恵子さん:4分の3、紀夫さん:8分の1、隆太さん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。
本問題の法定相続分は「恵子さん:4分の3、紀夫さん:8分の1、隆太さん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。
本問題の法定相続分は「恵子さん:4分の3、紀夫さん:8分の1、隆太さん:8分の1」なので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「恵子3/4、紀夫1/8、隆太1/8」です。
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03
法定相続に関する問題です。
工藤さんの<親族関係図>をもとに、相続順位と相続割合を確認していきましょう。
<親族関係図>では、工藤さんの相続人となる人がすでに死亡しています。その場合の相続順位や代襲相続人について理解しておくことが、問題を解く上で大切になります。
※代襲相続人
相続人がすでに死亡していた場合に、代わりに相続する直系卑属(相続人の子)
<相続順位>
※配偶者は常に相続人となる
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母/祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
<相続割合>
配偶者と子
配偶者:2分の1
子:2分の1
配偶者と直系尊属(父母/祖父母)
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
それでは、工藤さんのケースを見ていきます。
被相続人:工藤さん
<相続順位>
配偶者:恵子さん(常に相続人)
兄弟姉妹:紀夫さん、隆太さん
※工藤さん夫妻には子がいなく、父母はすでに死亡しているため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹である久美さんもすでに死亡しているため、久美さんの子(隆太さん)が代襲相続人となります。
<相続割合>
恵子さん:4分の3
紀夫さん:8分の1(1/4✕1/2)
隆太さん:8分の1(1/4✕1/2)
※紀夫さんと隆太さんは、兄弟姉妹の相続分を均等に分け合うことになります。
不適切です。
不適切です。
適切です。
「恵子3/4」「紀夫1/8」「隆太1/8」が適切です。
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