FP3級の過去問
2024年1月
実技 問16
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問題
FP3級試験 2024年1月 実技 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
神田綾子さんは、夫から居住用不動産の贈与を受けた。綾子さんは、この居住用不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討しており、FPで税理士でもある米田さんに相談をした。この相談に対する米田さんの回答の空欄( ア )、( イ )にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
[米田さんの回答]
「配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、その( ア )において、配偶者との婚姻期間が20年以上あること等の所定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。なお、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
[米田さんの回答]
「配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、その( ア )において、配偶者との婚姻期間が20年以上あること等の所定の要件を満たせば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。なお、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
- (ア)贈与があった年の1月1日 (イ)1,000
- (ア)贈与があった年1月1日 (イ)2,000
- (ア)贈与があった日 (イ)2,000
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この過去問の解説 (3件)
01
生存している個人から財産をもらう契約を「贈与」といい、贈与により財産を取得した人には「贈与税」が課されますが、一定の要件を満たすことで特例を受けることができます。
贈与税の特例の一つ「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間が「20年以上」の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合に、基礎控除110万円とは別に「2,000万円」までは贈与税がかからないという制度です。
なお、「婚姻期間20年以上」とは贈与日において婚姻期間が20年以上あることを指し、その他控除を受ける要件として、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること」などが挙げられます。
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、その「贈与があった日」において、配偶者との婚姻期間が20年以上あること等の所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
なお、贈与税の配偶者控除の額は、最高「2,000」万円です。
(ア)(イ)ともに違うので、この選択肢は間違いです。
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、その「贈与があった日」において、配偶者との婚姻期間が20年以上あること等の所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
なお、贈与税の配偶者控除の額は、最高「2,000」万円です。
(イ)は正しいですが(ア)が違うので、この選択肢は間違いです。
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合、その「贈与があった日」において、配偶者との婚姻期間が20年以上あること等の所定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
なお、贈与税の配偶者控除の額は、最高「2,000」万円です。
(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「(ア)贈与があった日(イ)2,000」です。
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02
「贈与税の配偶者控除」は、一定要件のもとに配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入費用の贈与があった場合に、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円を控除することができる制度です。
適用要件は以下のとおりです。
・婚姻期間が20年以上(婚姻の届け出をした日から贈与を受けた日までの期間)
・自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
・同じ配偶者間では一生に一度まで
・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込みであること
・贈与税の申告をすること
「贈与があった日」「2,000」が正解です。
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03
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
夫婦間において「居住用不動産」または「その不動産の購入資金」の贈与があった場合、一定の要件を満たすことで、贈与税の配偶者控除の適用が受けられます。
<適用要件>
・贈与があった日において、婚姻期間が20年以上であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住んでいること(その後も住む見込みであること)
※適用された場合、最高2,000万円まで控除可能
上記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。
不適切です。
不適切です。
適切です。
「贈与があった日」「2,000」が適切です。
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