3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問15 (学科 問15)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
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この過去問の解説 (3件)

01

金融商品取引法(金商法)では、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされています。

不適当な勧誘の例としては、下記のような行為です。

 

虚偽の情報を提供する

 

顧客の知識や経験、財産状況、取引の目的に照らして不適当な勧誘を行う

 

勧誘を受けた顧客が契約を締結しない意思を示したにもかかわらず勧誘を継続する

 

以上を踏まえ問題文を確認すると正しい内容であることが分かります。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数7

02

金融商品取引法には「適合性の原則」が定められており、お客様の知識、経験、資産状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を行ってはいけません。違反した場合は、行政処分や損害賠償請求などのペナルティが課せられます。

 

従いまして、問題文の記載内容は適です。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文は、適です。

参考になった数1

03

「金融商品取引法」は、有価証券の発行や売買、その他の取引について規定した法律です。

金融商品取引業者は金融庁に登録し、金融商品取引法を順守して業務を遂行しなければなりません。

 

業者が「特定投資家」を除く顧客に販売や勧誘をする際には、顧客の知識・経験・財産の状況や契約締結の目的に照らして、不適切な金融商品の勧誘をしてはならないと規定されています

この投資家を保護するための原則を、「適合性の原則」といいます。

 

(参考)特定投資家とは

金融商品に対する十分な知識・経験・財産・リスク管理能力を有する、プロ投資家をいいます。

まとめ

「適」が正解です。

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