3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問22 (学科 問22)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

借地借家法の、建物の賃貸借契約についての確認です。

 

普通借家契約では、1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます(借地借家法第29条第1項)。

そのため、各当事者はいつでも契約の解除(解約)の申し入れが可能です。

 

上記を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数8

02

通常の「建物賃貸借契約書(普通借家契約)」では、契約の存続期間は「1年以上」です。

賃借人・家主のどちらかが更新拒絶をしなければ、自動的に更新されるのが原則です。

家主から更新拒絶する場合は、正当な理由が必要です。

 

1年未満と定めた場合は、期間の定めのない賃貸借契約とみなされ、当事者はいつでも解約の申し入れができます。

 

(参考)「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」とは

あらかじめ定められた期間(1年未満も可)が満了したら、契約は更新されず終了する借家契約です。

 

貸主側に、契約更新を拒否する理由は必要ありません。

借主は、契約終了とともに退去しなければなりません。

 

定期借家契約は、公正証書などの書面で契約する必要があります。

また契約前に「契約の更新がなく、期間満了により賃借権が終了すること」を、書面を交付して説明する必要があります。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1

03

借地借家法における借家権の問題です。

借家権には「普通借家権」と「定期借家権」があり、主な違いは以下のとおりです。

 

※借家権:建物を借りる権利のこと

 

<普通借家権>

※普通借家契約

契約方法:書面または口頭で契約

賃貸借期間:1年以上を定めている

※1年未満の場合、期間を定めない契約となります。

  

<定期借家権>

※定期建物賃貸借契約

契約方法:書面での契約

賃貸借期間:契約満了まで(更新なし)

※1年未満の契約も可能

 

 

上記内容を踏まえて、問題を解いてみましょう。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文は、適です。

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