3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問24 (学科 問24)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産をどのような条件で取得した場合に不動産取得税が課されるのかを確認します。

 

相続により不動産を取得した場合、一部の例外を除いて不動産取得税は課されません。

一方、贈与により不動産を取得した場合には不動産取得税が課されます。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると間違いであることが分かります。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

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02

不動産取得税に関する問題です。

不動産取得税は、土地家屋の購入や贈与などで不動産を取得した場合に課税されます。不動産相続の場合、課税区分は不動産取得税ではなく「相続税」の扱いとなりますので、間違えないようにしましょう。

 

<参考>

不動産を相続した場合、その不動産は被相続人の全遺産の一部として扱われます。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

この問題文は、不適です。

参考になった数3

03

「不動産取得税」は、不動産を購入・交換・贈与などにより取得した場合に課税されます。

ただし相続による取得は除きます。(相続税の課税対象となります。)

 

不動産取得税は地方税で、納税先は都道府県になります。

まとめ

「不適」が正解です。

贈与により不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されます。

参考になった数1