3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問33 (学科 問33)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を60カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減額率は(   )となる。
  • 24%
  • 42%
  • 60%

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

老齢基礎年金の繰上げ支給について、減額率の確認です。

 

老齢基礎年金を繰り上げ支給で請求する場合、減額率は下記のようになります。

 

減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

 

よって、本問の場合には支給開始を60カ月繰り上げるので、減額率は

減額率=0.4%×60カ月=24%となります。

 

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

 

選択肢1. 24%

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 42%

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 60%

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数10

02

老齢基礎年金の繰り上げや繰り下げの問題では、その支給を基準の65歳から繰上げまたは繰下げをした場合、繰上げの場合は0.4%×基準から繰り上げた月数が65歳の支給時より減額、繰下げの場合は0.7%×基準から繰り下げた月数で繰上げ時の減額率、繰下げ時の増額率を求めることができます。

選択肢1. 24%

この問題では、基準となる65歳0か月から60か月繰り上げた60歳0か月に支給開始となるため、0.4%×60か月=24%が65歳の支給時より減額となりますので、この選択肢は適切です。

選択肢2. 42%

この問題では、基準となる65歳0か月から60か月繰り上げた60歳0か月に支給開始となるため、0.4%×60か月=24%が65歳の支給時より減額となりますので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 60%

この問題では、基準となる65歳0か月から60か月繰り上げた60歳0か月に支給開始となるため、0.4%×60か月=24%が65歳の支給時より減額となりますので、この選択肢は誤りです。

まとめ

老齢基礎年金は通常65歳から支給開始で年金加入月数から算出した年金額(年額)が支給されますが、上記の減額率を伴うことで繰上げができます。また、繰り下げれば支給開始は遅くなりますが、繰下げ月数分増額率が加算されます。この減額率、増額率が加味された年金額は生涯続きます。

参考になった数2

03

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。

 

繰上げ受給の減額率は、「繰り上げた月数×0.4%」です。

設問にあてはめると

減額率=0.4%×60カ月=24%  となります。

 

老齢基礎・厚生年金の繰上げ請求は、原則として同時に行う必要があります。

(繰下げ請求は、老齢基礎年金・厚生年金を別々に行うことができます。)

まとめ

「24%」が正解です。

参考になった数0