3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問32 (学科 問32)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で(   )である。
  • 1年
  • 1年6カ月
  • 2年

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この過去問の解説 (3件)

01

健康保険の傷病手当金について、支給期間の確認です。

 

全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で1年6か月となっています。

 

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 1年

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 1年6カ月

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢3. 2年

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

この問題では、傷病手当金の支給期間を聞いています。通算の数字ですので、断続的な欠勤日数の合算分が対象となります。数字をしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 1年

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金は最長1年6か月までとなります。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 1年6カ月

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金は最長1年6か月までとなります。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 2年

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金は最長1年6か月までとなります。そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

断続的な場合も、支給開始日から通算で1年6か月まで傷病手当金は支給されます。また、連続して3日間の欠勤後、4日目以降に対しての支給となります。国民健保の場合、原則傷病手当金は支給されません。

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03

「傷病手当金」は、被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与がもらえない場合に支給されます。

 

連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休んだ日数分について、同じ原因の傷病に関して、通算して最長1年6か月間支給されます

まとめ

「1年6カ月」が正解です。

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