3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問34 (学科 問34)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす(   )とされる。
  • 子のある配偶者、子
  • 子のある妻、子
  • 子のある配偶者、子、父母

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この過去問の解説 (3件)

01

遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲について確認します。

 

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

 

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 子のある配偶者、子

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 子のある妻、子

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 子のある配偶者、子、父母

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

「遺族基礎年金」は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

 

(参考)受給対象の子とは

未婚であって

・18歳未満(18歳になった年度の年度末まで)

・20歳未満で、障害等級1級または2級の子

をいいます。(死亡時に胎児だった子も対象)

まとめ

「子のある配偶者、子」が正解です。

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03

遺族基礎年金は、死亡した年金加入者により生計を遺族基礎年金は、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者に対して支給されます。

 

ここでの子とは、18歳到達年度末を経過していない子、または障害年金の障害等級1級または2級で20歳未満の子となります。

 

これを踏まえ、選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 子のある配偶者、子

解説の通り、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象のため、この選択肢は適切です。

選択肢2. 子のある妻、子

解説の通り、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象のため、この選択肢は不適切です。配偶者とは妻とは限らず、妻に生計を維持されていた子のある夫も含まれます。

選択肢3. 子のある配偶者、子、父母

解説の通り、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象のため、父母を含むこの選択肢は不適切です。

まとめ

遺族基礎年金は所定の子がいる場合にしか支給されないため、母子年金、父子年金、遺児年金の性格を持つ年金となっており、遺族厚生年金とは大きく異なりますので注意しましょう。

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