3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問34 (学科 問34)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 子のある配偶者、子
- 子のある妻、子
- 子のある配偶者、子、父母
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲について確認します。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
「遺族基礎年金」は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
(参考)受給対象の子とは
未婚であって
・18歳未満(18歳になった年度の年度末まで)
・20歳未満で、障害等級1級または2級の子
をいいます。(死亡時に胎児だった子も対象)
「子のある配偶者、子」が正解です。
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03
遺族基礎年金は、死亡した年金加入者により生計を遺族基礎年金は、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者に対して支給されます。
ここでの子とは、18歳到達年度末を経過していない子、または障害年金の障害等級1級または2級で20歳未満の子となります。
これを踏まえ、選択肢を見ていきましょう。
解説の通り、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象のため、この選択肢は適切です。
解説の通り、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象のため、この選択肢は不適切です。配偶者とは妻とは限らず、妻に生計を維持されていた子のある夫も含まれます。
解説の通り、死亡した年金加入者により生計を維持されていた子、または子のある配偶者が対象のため、父母を含むこの選択肢は不適切です。
遺族基礎年金は所定の子がいる場合にしか支給されないため、母子年金、父子年金、遺児年金の性格を持つ年金となっており、遺族厚生年金とは大きく異なりますので注意しましょう。
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