3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問54 (学科 問54)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が(   )を超えていなければならない。
  • 5年
  • 10年
  • 15年

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この過去問の解説 (3件)

01

土地の譲渡が長期譲渡所得に区分されるための条件について確認します。

 

個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていなければなりません。

 

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 5年

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 10年

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 15年

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

土地や建物の譲渡に関しては、分離短期譲渡所得か分離長期譲渡所得のいずれかになります。

短期と長期の条件の違いを確認しましょう。

選択肢1. 5年

土地の譲渡については、土地を譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は分離短期譲渡所得となります。

一方、土地の譲渡をした年の1月1日時点の土地所有が5年を超す場合は分離長期譲渡所得となります。

そのため、この選択肢は適切です。

 

選択肢2. 10年

土地の譲渡については、土地を譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は分離短期譲渡所得となります。

一方、土地の譲渡をした年の1月1日時点の土地所有が5年を超す場合は分離長期譲渡所得となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

 

選択肢3. 15年

土地の譲渡については、土地を譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は分離短期譲渡所得となります。

一方、土地の譲渡をした年の1月1日時点の土地所有が5年を超す場合は分離長期譲渡所得となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

 

まとめ

土地、建物の譲渡の長期、短期を分けるのは5年という数字になるので、抑えておきましょう。

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03

譲渡所得に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間によって、以下の2種類に区分されます。
 

下記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。


<長期譲渡所得>
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている土地建物

税額計算:課税長期譲渡所得金額×20.315%


<短期譲渡所得>
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物

税額計算:課税短期譲渡所得金額×39.63%

 

※上記税率は「復興特別所得税」を含んでいます。

 

参考:土地や建物を譲渡した場合の課税区分は「分離課税」となります。

選択肢1. 5年

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 10年

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 15年

この選択肢は誤りです。

まとめ

「5年」が正解です。

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