3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問55 (学科 問55)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- ① 1年 ② 12月31日
- ① 3年 ② 3月15日
- ① 3年 ② 12月31日
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この過去問の解説 (3件)
01
居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を受けるための条件について確認します。
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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02
自己の居住用財産であり、自宅やその土地を譲渡した場合の譲渡益に係る特別控除に関する問題です。
最高3000万円を譲渡益から控除できますが、その際の適用条件のうち、「居住しなくなった日からどのくらいの期間が経過するまでであれば譲渡に適用されるか。」が問われています。
居住用財産の譲渡の特例は、居住しなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡することが適用条件とされます。
そのため、この選択肢は誤りです。
居住用財産の譲渡の特例は、居住しなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡することが適用条件とされます。
そのため、この選択肢は誤りです。
居住用財産の譲渡の特例は、居住しなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡することが適用条件とされます。
そのため、この選択肢は適切です。
このほか、譲渡した相手が配偶者や父母、子などへの譲渡でないことなどが条件として聞かれます。合わせて抑えておきましょう。
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03
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」に関する問題です。
上記特別控除の適用を受けるには、「自己が居住しなくなった日から、3年を経過した年の12月31日までの譲渡であること」が要件となります。※居住用財産の所有期間に制限はありません。
以上を踏まえて、問題文の空欄を埋めてみましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
「① 3年 ② 12月31日」が正解です。
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