3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問56 (学科 問56)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 80万円
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この過去問の解説 (3件)
01
暦年課税による贈与を受けた場合の贈与税額の計算方法を確認します。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
贈与税の課税方法のひとつに「暦年課税制度」があります。
この制度を利用した場合、年間に受け取った贈与財産の合計額に対して、110万円の基礎控除が適用されます。
※年間に受け取った贈与財産の合計が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。
上記内容を踏まえて、問題を解いてみましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「110万円」が正解です。
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03
暦年課税を適用する場合で、贈与税額を計算する時に贈与価格から控除される基礎控除額に関する問題です。
相続時精算課税制度の控除額等、ほかの控除額と混同しないよう注意しましょう。
暦年課税における贈与税額計算時の基礎控除は、110万円となります。そのため、この選択肢は誤りです。
暦年課税における贈与税額計算時の基礎控除は、110万円となります。そのため、この選択肢は適切です。
暦年課税における贈与税額計算時の基礎控除は、110万円となります。そのため、この選択肢は誤りです。
暦年課税の場合は、1年間の贈与に対して控除される110万円の基礎控除額があります。
一方、贈与時に相続時精算課税制度を適用した場合、暦年課税制度は適用できず、いずれかの選択制となっています。
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