3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問57 (学科 問57)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、(   )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
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この過去問の解説 (3件)

01

法定相続分の算出について確認します。

まず、本問の場合にはAさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚しているため、配偶者なしの場合で法定相続の優先順位を確認します。

この場合、

第1順位は直系卑属である子

第2順位は直系尊属である父母若しくは祖父母

第3順位が兄弟姉妹

となります。

つまり、第1順位の子Ⅽさんと子Dさんで2分の1ずつ相続することになります。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

 

選択肢1. 2分の1

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 3分の1

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. 4分の1

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

法定相続に関する問題です。

民法における相続の優先順位と相続割合は以下のとおりです。

 

 <法定相続順位と相続割合>

配偶者:常に相続人になる

⇒相続割合は2分の1

 

子:第1順位

⇒相続割合は2分の1

 

直系尊属:第2順位

⇒相続割合は3分の1

 

 

上記内容を踏まえて、被相続人Aさんのケースを確認しましょう

 

<法定相続順位と相続割合>

配偶者:相続開始前に離婚

相続権なし

 

子:第1順位

子Cさんと子Dさんで相続財産を等分する。

※子Cさん2分の1、子Dさん2分の1

 

 

上記のとおり、配偶者が相続開始前に離婚していた場合、元配偶者は相続権を失うため、第1順位の「子Cさん」と「子Dさん」で相続財産を等分することになります。

選択肢1. 2分の1

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 3分の1

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 4分の1

この選択肢は誤りです。

まとめ

「2分の1」が正解です。

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03

法定相続分は、まず常に相続人となる配偶者の有無が問われます。

配偶者以外の相続人は順位が決まっております。

配偶者がいる場合は各順位の相続人と配偶者との相続分の比率を確認する必要がありますが、この問題ではAさんは離婚しているため、配偶者はいないものとして考えることとなり、相続する同一順位の人で分配することとなります。

選択肢1. 2分の1

この問題では、配偶者がいないため、法定相続人のうち第一順位である子のCさん、Dさんがすべてを相続します。

CさんDさんの2人ですべてを相続するため、Cさんの相続分は全体の2分の1となります。

そのため、この選択肢は適切です。

選択肢2. 3分の1

この問題では、配偶者がいないため、法定相続人のうち第一順位である子のCさん、Dさんがすべてを相続します。

CさんDさんの2人ですべてを相続するため、Cさんの相続分は全体の2分の1となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 4分の1

この問題では、配偶者がいないため、法定相続人のうち第一順位である子のCさん、Dさんがすべてを相続します。

CさんDさんの2人ですべてを相続するため、Cさんの相続分は全体の2分の1となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

なお、配偶者以外の相続人については、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。

第1順位の場合は配偶者と第1順位(子)全員とで1/2ずつ、第2順位の場合は配偶者と直系尊属(父母など)の間でそれぞれ2/3、1/3ずつ、第3順位の場合は配偶者と第3順位(兄弟姉妹)との間でそれぞれ3/4、1/4ずつとなります。

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