3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問73 (実技 問13)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問73(実技 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
  • 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
  • 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

生命保険の死亡保険金では、契約者・被保険者・受取人の関係によって関わる税金が異なります。

それぞれの選択肢を確認していきます。

 

選択肢1. 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

不正解です。

契約者:大久保さん、被保険者:大久保さん、受取人:大久保さんの妻

この場合、契約者と被保険者が同一人物のため、相続税の課税対象となります。

選択肢2. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

正解です。

契約者:大久保さん、被保険者:大久保さんの妻、受取人:大久保さん

この場合、契約者と受取人が同一人物のため、所得税の課税対象となります。

選択肢3. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

不正解です。

契約者:大久保さん、被保険者:大久保さんの妻、受取人:大久保さんの子

この場合、契約者・被保険者・受取人が全て異なる人物のため、贈与税の課税対象となります。

参考になった数11

02

死亡保険金は、契約者(保険料支払者)、被保険者、受取人の組み合わせで、相続税、贈与税、所得税&住民税にいずれかの対象になります。

組み合わせを抑えておきましょう。

選択肢1. 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

契約者と被保険者が同じで死亡保険金受取人が配偶者など違う人の場合、受取人が受け取る死亡保険金は相続税の対象となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

契約者と受取人が同じで被保険者が配偶者など違う人の場合、受け取る死亡保険金は所得税&住民税の対象になります。

そのため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる人物の場合、受取人が受け取る死亡保険金は贈与税の対象となります。

そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

満期保険金や解約返戻金の場合は所得税&地方税の場合と贈与税の場合とに分かれます。

ただ、死亡保険金の組み合わせの方は頻出ですので、抑えておきましょう。

参考になった数2

03

死亡保険金を一時金として受け取った場合は、

・「相続税」

・「所得税(及び住民税)」

・「贈与税」

のいずれかがかかります。

選択肢1. 保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

契約者(保険料負担者)が死亡した場合

死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となります。

受取人が被保険者の相続人であれば「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

 

「贈与税の課税対象となる」は不適切です。

選択肢2. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合

死亡保険金は「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。

 

記述内容は適切です。

選択肢3. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

保険料を負担した人、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なる場合

死亡保険金には贈与税がかかります。

1年間に「110万円」までの贈与であれば、受取人に贈与税はかかりません。

 

「相続税の課税対象となる」は不適切です。

まとめ

「保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。」が適切です。

 

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