3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問29 (学科 問29)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

被相続人の配偶者の相続については、

・その後の生活保障が必要であること

・遺産の維持、形成に寄与してきたこと

などを考慮し、相続税の負担が軽減されています。

 

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が取得した財産が

配偶者の法定相続分相当額

1億6千万円

のどちらか多い額までであれば、相続税は課税されません

 

税額軽減を受けられるのは、被相続人と正式な婚姻関係にある配偶者(内縁の妻・夫は不可)で、婚姻期間の長短は関係ありません。

 

税額軽減を受けるには、納付額が0円になった場合でも相続税の申告が必要です。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が「配偶者の法定相続分または1億6,000万円以下」であれば相続税はかかりません。

 

問題文の記載内容は、不適です。

 

 

なお、適用要件については以下のとおりです。

 

【適用要件】
◆法律上の配偶者であること(婚姻期間を問わず)
◆相続税の申告期限までに遺産分割された財産が対象
※申告期限までに分割未決の財産は、申告期限後3年以内に分割されていること
◆配偶者の税額軽減の適用で、納税額が0(ゼロ)でも相続税の申告が必要

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

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