3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問28 (学科 問28)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
死亡保険金を受け取った場合は、相続税、所得税(及び住民税)、贈与税のいずれかがかかります。
契約者(保険料負担者)が死亡した場合
死亡保険金は「みなし相続財産」として、「相続税」の対象となります。
受取人が被保険者の相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合
死亡保険金は、一時所得として「所得税」の課税対象となります。
保険料を負担した人、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なる場合
死亡保険金には「贈与税」がかかります。
1年間に110万円までの贈与であれば、受取人に贈与税はかかりません。
「不適」が正解です。
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02
相続税額の計算における「死亡保険金の非課税限度額」は以下の計算式になります。
<計算式>
500万円✕法定相続人の数
問題文は「1,000万円✕法定相続人の数」と記載されていますので、不適です。
【参考】
<法定相続人の数>
◆相続を放棄した人がいても、計算上は法定相続人の数に含めます。
◆被相続人に養子がいるケース
⇒実子もいる場合(養子1人までを法定相続人とします)
⇒養子だけの場合(養子2人までを法定相続人とします)
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この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
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