3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問27 (学科 問27)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、以下の3種類があります。

・「自筆証書遺言」

・「公正証書遺言」

・「秘密証書遺言」

 

公正証書遺言は

2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。

 

この時、以下の者は証人になることができません

未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族など 

まとめ

「適」が正解です。

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02

公正証書遺言を作成する場合遺言者本人の意思が確実に反映され、かつ公正な内容であることを証明するために、証人2人以上の立会を必要としています。したがって、問題文に記載の「推定相続人」は相続の利害関係(公正を欠く)となるため、証人になることはできません。

 

 

【参考】
<証人になれない人>
推定相続人
◆受遺者
◆公証人の配偶者
◆未成年者
など


<遺言書の種類>
◆自筆証書遺言/証人は不要
◆公正証書遺言/証人が必要(2人以上)
◆秘密証書遺言/証人が必要(2人以上)

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

 

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