3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問26 (学科 問26)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに2,000万円(そのうち学校等以外の者に支払われる金銭は1,000万円)である。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

直系尊属(祖父母や実親)から30歳未満の子や孫へ学校などの教育資金を一括贈与する場合、受贈者一人当たり「1,500万円」まで贈与税が非課税となります。

 

限度枠内であれば、何度でも贈与することができます。

前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません。

 

学校以外の教育関連サービス業者支払われるもの(学習塾、習い事、通学定期代、留学渡航費用等)については、23歳未満の受贈者が対象で、1,500万円のうち「500万円」が限度となります。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

直系尊属から教育資金を一括で受けた場合の贈与税(非課税限度額)は、受贈者ごとに1,500万円までとなります。そのうち、塾などの学校以外に支払う金銭は500万円までです。

 

 

問題文の記載内容は、不適です。

 


【参考】
<主な適用要件について>
◆贈与者は父母・祖父母などの直系尊属
◆贈与契約の日に30歳未満であること(受贈者:子、孫)
◆受贈者の「前年の所得合計」が1,000万円以下であること

 

※上記の非課税制度は2026年3月31までの贈与が対象となります。
 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

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