3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問31 (学科 問31)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問31(学科 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

Aさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、(   )である。

〈資料〉Aさんの年間収入等
給与収入:800万円(給与所得:610万円)
所得税・住民税:60万円
社会保険料:100万円
生命保険料:10万円
  • 450万円
  • 630万円
  • 640万円

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この過去問の解説 (3件)

01

「可処分所得」とは

収入のうち、家計で自由に使える金額のことをいいます。

 

年収から、「所得税・住民税・社会保険料」を差し引いた金額が可処分所得となります。

可処分所得=年収−(所得税+住民税+社会保険料)

 

「社会保険料」は一般に

・「健康保険料」

・「厚生年金保険料」

・「雇用保険料」

をさします。

生命保険、火災保険などの保険料は含まれません

 

Aさんの可処分所得の金額は、以下のとおりです。

800万円-(60万円+100万円)=640万円

まとめ

「640万円」が正解です。

参考になった数5

02

年収から所得税・住民税・社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)を差し引いたものを「可処分所得」といい、いわゆる自分で自由に使える手取り収入のことをいいます。

 

可処分所得を求める計算式は『年収-(所得税+住民税+社会保険料)』なので、資料の数値を代入するとAさんの可処分所得を求める計算式は『給与収入800万円-(所得税・住民税60万円+社会保険料100万円)』となり、Aさんの可処分所得は「640万円」となります。

選択肢1. 450万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 630万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 640万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「640万円」です。

 

なお、問題文の資料の「給与所得610万円(年間の給与収入から控除分を差し引いた金額、税金の計算に用います)」と「生命保険料10万円」は可処分所得の計算には使わないので、引っ掛からないように注意しましょう。

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03

可処分所得に関する計算問題です。

下記の計算式を用いて、Aさんの可処分所得金額(年間)を算出してみましょう。

 

<計算式>
可処分所得=給与収入-(所得税・住民税+社会保険料)

 

<資料:Aさんの年間収入等>

◆給与収入:800万円(給与所得:610万円)

◆所得税・住民税:60万円

◆社会保険料:100万円

◆生命保険料:10万円

 

 

<Aさんの可処分所得は>

800万円-(60万円+100万円)=640万円

 

 

【ポイント】
◆可処分所得を計算する際、「給与収入」と「給与所得」を間違えないようにしましよう。

給与収入から、税金と社会保険料を差し引きます。


◆可処分所得は生命保険料を含めずに計算します。
 

選択肢1. 450万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 630万円

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 640万円

このこの選択肢が正しいです。

まとめ

「640万円」が正解です。

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