3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問32 (学科 問32)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で(   )である。
  • 1年
  • 2年
  • 5年

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この過去問の解説 (3件)

01

「任意継続被保険者」とは

会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者をいいます。

引き続き「2年間」、もとの健康保険に加入することができます。

 

任意継続被保険者となれる条件は、以下のとおりです。

①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して「2か月以上」あること

②資格喪失後「20日以内」に申請すること

 

なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。

傷病手当金、出産手当金の給付はありません。

 

退職後の公的医療保険の選択肢には、

(1) 「任意継続被保険者」となる

(2) 「国民健康保険」に加入する

(3) 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる

があります。

まとめ

「2年」が正解です。

参考になった数3

02

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に、任意継続被保険者として加入可能な期間は、被保険者となった日から最長2年です。

 

なお、最長2年の加入期間中、下記事由が生じる場合は任意継続被保険者の資格を喪失します。

併せて覚えておきましょう。

 

◆任意継続被保険者を希望しない場合
◆就職により健康保険に加入する場合
◆国民健康保険に加入する場合

◆被保険者が死亡した場合
など

 

 

【参考】

<加入条件>

◆健康保険の被保険者期間が継続で2カ月以上あること

◆退職日の翌日から20日以内に申請すること

選択肢1. 1年

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 2年

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 5年

この選択肢は誤りです。

まとめ

「2年」が正解です。

参考になった数1

03

健康保険」とは、会社員である被保険者とその被扶養者(被保険者の家族)が、病気やケガ、出産や死亡といった事態に備えるための公的な医療保険制度のことをいい、支払う保険料は会社と被保険者で半分ずつ負担します(「労使折半」といいます)。

 

被保険者が会社を退職すると健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、「健康保険に継続して2カ月以上加入していた」こと、「資格を喪失して退職してから20日以内である」こと、この2つの要件を満たして申請をすることで退職前の健康保険に加入することができます(「健康保険の任意継続」といいます)。

 

なお、健康保険の任意継続被保険者となった場合、加入した健康保険の期間は最長で「2年間」となり、支払う保険料は被保険者が全額自己負担することになるので注意しましょう。

選択肢1. 1年

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 2年

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 5年

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「2年」です。

参考になった数1