3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問33 (学科 問33)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をし、支給開始を60カ月繰り下げた場合、老齢基礎年金の増額率は(   )となる。
  • 30%
  • 36%
  • 42%

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この過去問の解説 (3件)

01

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から支給されますが、66歳以降に繰り下げて受給することができます。

 

支給開始を1か月遅らせるごとに、「0.7%」増額されます。

75歳まで最大84%増額することができます。

(計算式) 

繰下げ増額率=繰下げた月数×0.7%   

 

設問の場合、60カ月繰り下げるので

増額率=60カ月×0.7%=42%  となります。

 

(参考)繰上げ受給の減額率

繰上げ受給の減額率=繰り上げた月数×0.4% となります。

まとめ

「42%」が正解です。

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02

国民年金に加入して、受給資格(保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が10年以上)を満たした加入者が65歳から受け取ることができる年金を「老齢基礎年金」といい、65歳よりも早く(60歳から64歳までに)年金の受け取りを開始することを「繰上げ受給」、65歳よりも遅く(66歳から75歳までに)年金の受け取りを開始することを「繰下げ受給」といいます。

 

そして、繰下げ受給を行うと『繰り下げた月数×0.7%』が年金額に加算されます。

問題文の数値を代入すると『繰り下げた月数60カ月×0.7%』となり、「増額率42%」を求めることができます。

選択肢1. 30%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 36%

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 42%

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「42%」です。

 

なお、繰上げ受給を行うと『繰り上げた月数×0.4%(1962年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)』が年金額から減額されるので注意しましょう。

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03

原則、65歳で受給できる老齢基礎年金を60カ月繰り下げた場合、老齢基礎年金の増額率は42%となります。

 

<計算式>

※老齢基礎年金増額率(%)=繰り下げ月数✕0.7%

◆60カ月繰り下げた場合
60カ月✕0.7%=42%

 

 

なお、受給開始年齢による増減率や受給要件は下記のとおりです。

 

 

【参考】
<老齢基礎年金の受給開始について>

繰り下げる場合
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を個別に繰り下げることが可能
・繰り下げ可能年齢は、66歳~75歳
増額率は0.7%(月あたり)


繰り上げる場合
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げる必要あり
・繰り上げ可能年齢は、60歳~64歳
・減額率は0.4%(月あたり)

選択肢1. 30%

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 36%

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 42%

この選択肢が正しいです。

まとめ

「42%」が正解です。

参考になった数1