3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問34 (学科 問34)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配偶者、子、父母
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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この過去問の解説 (3件)
01
「遺族厚生年金」は
厚生年金保険の加入者が死亡した場合に、その遺族の生活を支えるために支給される年金です。
年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」の額となります。
受給の要件は、以下のとおりです。(いずれも、死亡した人に生計を維持されていたことが条件となります。)
①子のいる配偶者(夫の場合は55歳以上)
②子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
③子のない配偶者(夫の場合は55歳以上、30歳未満の妻は5年間限定)
④父母(55歳以上)
⑤孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)
⑥祖父母(55歳以上)
(数字は受給順位で、上位の人が受給すると次の順位以下の人は受給できません。)
夫、父母、祖父母の受給開始は60歳となります。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母」が正解です。
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02
国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合、その被保険者に生計を維持されていた遺族(子または子のある配偶者)に支給される年金を「遺族基礎年金」といい、さらに被保険者が第2号被保険者(会社員や公務員など)で一定の要件を満たしている場合には「遺族厚生年金」が遺族基礎年金に上乗せされて支給されます。
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲と順位は、死亡した被保険者に生計を維持されていた「①:子のある配偶者(妻と夫どちらも対象)→②:子→③:子のない配偶者(妻と夫どちらも対象)→④:父母→⑤:孫→⑥:祖父母」の順となっています。
また、「子・孫」の受給要件として「18歳に到達する年度末まで、または障害等級1,2級で20歳未満」であること、「夫・父母・祖父母」の受給要件として「55歳以上であること、受給開始は60歳から」であること、「子のない妻」の受給要件として「夫の死亡時に30歳未満であるなら支給期間は5年間」であることが挙げられます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
兄弟姉妹は遺族厚生年金の対象外です。
したがって、答えは「配偶者、子、父母、孫、祖父母」です。
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03
遺族厚生年金は、厚生年金被保険者が死亡したときに、一定の要件を満たす遺族が受給できる年金です。なお、受給可能な遺族の範囲(優先順位)も決まっており、具体的には以下のとおりです。
<優先順位>
1.子のいる配偶者
2.子
3.子がいない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母
【各遺族の受給要件】
◆子、孫
・18歳になった年度の3月31日までの人
・20歳未満の障害等級1級または2級の人
◆配偶者
妻(30歳未満で子がいない)は、5年間のみ受給可
◆配偶者(夫)、父母、祖父母
55歳以上の人
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母」が正解です。
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