行政書士 過去問
令和6年度
問37 (法令等 問37)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問37(法令等 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

株主の議決権に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア  株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じない。
イ  株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
ウ  取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。
エ  監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
オ  役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない
  • ア・ウ
  • ア・エ
  • イ・エ
  • イ・オ
  • ウ・オ

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この過去問の解説 (1件)

01

株主の議決権

会社法上の株主の議決権や株主総会に関する問題です。

選択肢1. ア・ウ

ア ×

株式会社は株主総会での議決権の全部または一部を制限する株式(議決権制限株式)を発行できます。(会社法105条3号)

 

ウ ×

取締役候補である株主も自己の取締役選任の株主総会において議決権を行使できます。

 

選択肢2. ア・エ

ア ×

株式会社は株主総会での議決権の全部または一部を制限する株式(議決権制限株式)を発行できます。(会社法105条3号)

 

エ ×

監査役の解任決議は株主総会の特別決議によります。(会社法309条2項7号)

つまり原則は議決権の過半数を有する株主が出席し、当該議決権の3分の2以上をもって可決しなければなりません。

選択肢3. イ・エ

イ 〇

「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」(会社法308条2項)

 

エ ×

監査役の解任決議は株主総会の特別決議によります。(会社法309条2項7号)

つまり原則は議決権の過半数を有する株主が出席し、当該議決権の3分の2以上をもって可決しなければなりません。

選択肢4. イ・オ

イ 〇

「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。」(会社法308条2項)

 

オ 〇

「前条第一項の責任(役員の任務を怠ったことによる損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」(会社法424条)

選択肢5. ウ・オ

ウ ×

取締役候補である株主も自己の取締役選任の株主総会において議決権を行使できます。

 

オ 〇

「前条第一項の責任(役員の任務を怠ったことによる損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」(会社法424条)

まとめ

株主総会の議決事項

役員の選任・・・普通決議

役員の解任・・・原則は普通決議(監査役・監査等委員である取締役・累積投票で選任された取締役は特別決議)

定款変更・・・特別決議

(株式の譲渡制限規定の設定は特殊決議、取得条項の設定は特殊決議)

役員の任務懈怠による損害賠償責任の免除・・・総株主の同意

株式の譲渡制限規定の設定・・・単一株式発行会社であれば株主総会特殊決議

              種類株式発行会社であれば株主総会特別決議

              +種類株主総会の特殊決議

 

が必要になります。

 

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