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保育士の過去問 平成26年(2014年) 保育原理 問17

問題

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次の文のうち、「児童福祉法」に規定された事業等の内容として不適切な記述を一つ選びなさい。
   1 .
放課後児童健全育成事業は、小学校に就学している12歳未満のすべての児童を対象に、授業の終了後に小学校の余裕教室等を活用して、学習や様々な体験活動を行い、その健全な育成を図るものである。
   2 .
地域子育て支援拠点事業は、乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うものである。
   3 .
一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を対象に、主として昼間、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行うものである。
   4 .
家庭的保育事業は、市町村が「児童福祉法」第24条第1項に規定する児童に該当すると認める乳幼児を対象に、家庭的保育者が居宅その他の場所において、保育を行うものである。
   5 .
家庭的保育者とは、市町村長(特別区の区長を含む)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であって、乳幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。
( 保育士試験 平成26年(2014年) 保育原理 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

27
児童福祉法第6条の3では各事業について定めています。選択肢の2から5はそれぞれの条文の一部です。
2 第6項
3 第7項
4・5 第9項

選択肢1は文部科学省による放課後子供教室についての記述です。

放課後児童健全育成事業については、児童福祉法第6条の3第2項で次のように定められています。

 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

 放課後児童健全育成事業は児童福祉法に基づく厚生労働省の事業であり、放課後子供教室は文部科学省による事業ですが、平成27年度からは厚生労働省と文部科学省が共同して「放課後子ども総合プラン」として一体型の運用を目指しています。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
児童福祉法第6条3(事業)に選択肢の各事業の説明が記載されています。
また児童福祉法第34条5~15にも同様に説明が記載されていますので併せて確認して下さい。

1.×放課後児童健全育成事業は「小学校に就学している児童であってその保護者が労働等により昼間家庭にいないものに(以下略)」が正しい為、誤り。

2.〇児童福祉法第6条6参照

3.〇児童福祉法第6条7参照

4.5.〇児童福祉法第6条9参照

4
正解は1です。

1:×
児童福祉法に「放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」とあります。その保護者が労働等により昼間家庭にいないものであるため、不適切であるといえます。
2:〇 児童福祉法 第6条

3:〇 児童福祉法第6条7条

4、5:〇 児童福祉法第6条9条

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