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保育士の過去問 平成28年(2016年)前期 児童家庭福祉 問52

問題

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次の文は、要保護児童対策についての記述である。誤ったものを一つ選びなさい。
   1 .
地方公共団体は、単独で又は共同して要保護児童対策地域協議会を設置する努力義務がある。
   2 .
2005(平成17)年より、地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、要保護児童対策地域協議会を置くことができるようになった。
   3 .
2004(平成16)年の「児童福祉法」改正では、市町村が児童相談の一義的な窓口と位置づけられた。
   4 .
要保護児童対策地域協議会における対象は、虐待防止ネットワークから発展した経緯があり、①要保護児童及びその保護者、②要支援児童、③特定妊婦であり、非行は入らない。
   5 .
2004(平成16)年に取りまとめられた「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」では、具体的施策として虐待防止ネットワークの設置が盛り込まれた。
( 保育士試験 平成28年(2016年)前期 児童家庭福祉 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解:4

4が誤りです。

要保護児童対策地域協議会の対象児童は、児福法第6条の3に規定する「要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)」であり、虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれます。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
1は○です。
児童福祉法第25条の2に設置根拠を持ちます。その設置は努力義務規程とされています。

2は○です。
要保護児童対策地域協議会は、要保護児童等のへの適切な支援を図ることを目的に地方公共団体が設置・運営する組織であり、平成16年度の児童福祉法改正の際に第25条の2に規定され、平成17年から施行されました。

3は○です。
児童福祉法第10条にて、児童家庭相談におけるすべての過程において、市町村が第一義的な役割を担うことが規定されています。

4は×です。
要保護児童対策地域協議会の対象の1つである『要保護児童』とは、児福法第6条の3に規定されるように『保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)』であり、虐待を受けた子どもに限られず、非行児童なども含まれます。

5は○です。
記述の通り、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」には児童虐待防止対策の推進も盛り込まれ、関係機関等による発生予防、支援のための連携体制を整備する『虐待防止ネットワーク』を設置していくことが記載されています。

よって、正解の誤った記述は4となります。

6
1→正しいです。
努力義務にとどまっていますが、ほとんどの市区町村が設置をしています。

2→正しいです。
「要保護児童対策地域協議会」は児童福祉法第25条の2に設置根拠をもちます。

3→正しいです。
単なる児童相談窓口になるだけでなく、実際に援助を行うことも求められています。

4→誤りです。
要保護児童とは『保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童』であるため、非行も当てはまります。

5→正しいです。
要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換や、支援の内容に関する協議を行います。

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