問題
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次の文は、少年非行への対応等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「少年法」における家庭裁判所の審判に付する少年は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3つに分類されている。
B 児童自立支援施設は、不良行為をなすおそれのある児童を専門とした通所施設で、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行うことを目的とする施設である。
C 刑事処分可能年齢は16歳とされていたが、平成12年の「少年法」の改正で14歳に引き下げられた。
D 平成12年の「少年法」の改正で、犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、保護処分を適当と認める場合を除き、検察官送致決定をするものとされた。
E 少年院は、「少年院法」に基づき初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の4種類であったが、平成27年6月1日施行の「少年院法」改正により、第1種~第4種少年院に区分することとなった。
A 「少年法」における家庭裁判所の審判に付する少年は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3つに分類されている。
B 児童自立支援施設は、不良行為をなすおそれのある児童を専門とした通所施設で、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行うことを目的とする施設である。
C 刑事処分可能年齢は16歳とされていたが、平成12年の「少年法」の改正で14歳に引き下げられた。
D 平成12年の「少年法」の改正で、犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、保護処分を適当と認める場合を除き、検察官送致決定をするものとされた。
E 少年院は、「少年院法」に基づき初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の4種類であったが、平成27年6月1日施行の「少年院法」改正により、第1種~第4種少年院に区分することとなった。
1 .
( A )○ ( B )○ ( C )○ ( D )○ ( E )×
2 .
( A )○ ( B )○ ( C )○ ( D )× ( E )×
3 .
( A )○ ( B )× ( C )○ ( D )○ ( E )○
4 .
( A )○ ( B )× ( C )× ( D )× ( E )×
5 .
( A )× ( B )× ( C )○ ( D )× ( E )×
( 保育士試験 平成28年(2016年)後期 児童家庭福祉 問57 )