保育士の過去問
平成25年(2013年)
社会的養護 問37
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問題
保育士試験 平成25年(2013年) 社会的養護 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。
- 乳児院の看護師の数は、乳児及び小学校就学始期前の幼児おおむね1.6人に1人以上とする
- 母子生活支援施設の母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる施設において4人以上とする。
- 情緒障害短期治療施設の心理療法担当職員の数は、おおむね児童5人につき1人以上とする。
- 児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
- 児童家庭支援センターの相談員は、人口おおむね5万人から8万人に1人以上とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ×
乳児院における看護師の配置については、
◎乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、
◎満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、
◎満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上
と、細かく区分されています。
2 ×
母子生活支援施設における母子支援員の配置については
◎母子10世帯以上20世帯未満の施設は2人以上
◎母子20世帯以上の施設は3人以上
となっています。
3 ×
情緒障害児短期治療施設の心理療法担当職員は、
◎おおむね児童10人につき1人以上
となっています。
4 ○
適切な記述です。
5 ×
児童家庭支援センターの相談員の数については、特に規定はありません。
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02
満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上。満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上とする。
2.誤り。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第4章 母子生活支援施設 第27条。母子支援員の数:母子10世帯以上20世帯未満を入所させる施設においては2人以上。母子20世帯以上を入所させる施設においては3人以上となっています。
3.誤り。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第9章 情緒障害児短期治療施設 第73条。心理療法担当職員の数:おおむね児童10人につき1人以上とする。
4.正しい。説明の通り正しい。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第10章 第80条 児童自立支援専門員及び児童自立生活支援員の総数はおおむね児童4.5人に対し1人以上とする。
5.誤り。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第11章 児童家庭支援センター 88条の3 職員 参照。特に相談員の人数の規定は書かれていません。
よって選択肢4が正解となります。
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03
正解は4です。
1:×
乳児および満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上とされています。満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)とされています。
2:×
母子10世帯以上20世帯未満を入所させる施設では2人以上、母子20世帯以上を入所させる施設では3人以上とされています。
3:×
おおむね10人につき1人以上とされています。
4:〇
おおむね児童4.5人につき1人以上とされています。
5:×
児童家庭支援センターの相談員については、配置人数の基準はありません。
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