保育士の過去問
平成25年(2013年)
児童家庭福祉 問56

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問題

保育士試験 平成25年(2013年) 児童家庭福祉 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、わが国の保育制度に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。
  • 保育所は、「社会福祉法」に定める第一種社会福祉事業である。
  • 学校法人による保育所の設置は認められていない。
  • すべての保育所は、都道府県の認可を受けなければ開設することはできない。
  • 保育所が、入所していた児童の就学の際に保育所児童保育要録を小学校へ送付することは、個人情報保護の観点から固く禁じられている。
  • 市町村は、保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別な配慮をしなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は、5です。

1 保育所は「社会福祉法」に規定される第二種社会福祉事業である。
2 「保育所の設置認可等について」では、一定の基準を満たしていれば、学校法人が保育所を設置することが認められている。
3 「児童福祉法」第59条の2では、保育所としての認可を受けていない場合でも、事業開始から1ヶ月以内に都道府県知事に届け出ることで開設できるとしている。
4 「保育所保育指針」第4章「保育の計画及び評価」1保育の計画の小学校との連携の中で、「子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること」とされている。
5 「母子及び寡婦福祉法」第28条において、「市町村は、保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない」とされている。

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02

正解は5です。

1 ×
保育所は「第二種社会福祉事業」です。

2 ×
保育所の設置は市町村、社会福祉法人に限られていましたが、2000年に設置主体制限が撤廃されて、学校法人、株式会社、NPO、宗教法人等による保育所も認可されています。

3 ×
園庭などで保育所の設置基準を満たしていない施設や、ベビーホテル、深夜に開かれる保育施設など児童福祉法上の保育所に該当しない保育施設は、届け出制で設置され、認可外保育施設になります。

4 ×
「保育所保育要録」は、保育所から児童の就学先に、必ず引き継がれるものです。

5 ○
適切な記述です。

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03

1.児童福祉法に定める児童福祉施設の1つ。第2種社会福祉事業です。

2.誤り。県・市・社会福祉法人以外にも学校法人にも認められるようになりました。

3.誤り。保育所は都道府県以外にも政令指定都市。中核市が認可します。

4.誤り。保育要録は保育所から小学校に送付します。

5.正しい。H15/4/1~母子家庭等の児童の保育所入所選考の際に特別の配慮義務が規定されました。

よって選択肢5が正解となります。

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04

正解は 5です。

1 × 社会福祉法では、保育所は第二種社会福祉事業と規定されています。

2 × 平成12年から学校法人においても、一定の基準を満たしていれば、認可保育所の設置が可能となりました。

3 × 保育施設の形態により都道府県の認可がなくても、事業開始から1ヶ月以内に都道府県知事に届け出れば開設は可能です。

4 × 保育所入所児童については、必ず保育所から小学校へ保育所保育要録を送付するようになりました。

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