保育士の過去問
平成25年(2013年)
社会福祉 問66

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問題

保育士試験 平成25年(2013年) 社会福祉 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、親権等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 親権停止は、一時的に親権の行使を制限するものであり、親権喪失は、永久に親権の行使を奪うものである。
B 親権者及び未成年後見人は、子どもに対する親権を有するとともに、扶養義務を負わなければならない。
C 親が子どもの養育を放棄して、残された子供が餓死した場合、保護責任者遺棄致死罪あるいは、殺人罪が適用される可能性が高い。
D 両親が離婚する際、成年に達しない子に対する親権を父母ともに辞退した場合、家庭裁判所は両親以外の第三者を親権者として選任しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

A ×
親権喪失は親が未成年の子どもに対して持つ権利と義務を、無期限で停止することです。2年以内に停止しなければいけない原因が消滅する場合は親権の回復が可能なので、永久という表現は不適切です。

B ×
民法第820条によると、親権者は子の監護教育義務を負うと規定されていて、扶養義務を負わない場合もあります。
未成年後見人については、親権を有しない場合もあります。

C ○
適切な記述です。

D ×
民法第819条第2項によると、父か母か、どちらかが子どもの親権者にならなければ離婚はできません。

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02

正解は 5です。

A…× 親権停止、親権喪失は、停止または喪失の原因が消滅した場合は取り消すことができます。

B…× 民法第820条には、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」との記述があり、親権者は、その子の監護教育義務を負うとされています。しかし、扶養義務を負わない場合があります。

D…× 民法第819条第2項には「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」との記述があります。どちらかが親権者にならなければ離婚が成立しません。

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03

A.誤り。親権停止は家庭裁判所が子どもの状況や一切の事情を考慮の上、停止期間を決めます。最長2年です。親権喪失は親権を無期限で停止するものであります。永久に親権の行使を奪うことではありません。

B.誤り。親権者は未成年者に対して親権を行う者のこと。親権を行う者は子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負う」と民法の中でも記載されています。扶養義務を負わないこともあります。

C.正しい。

D.誤り。父母が協議離婚をするときは父母の協議で親権者をどちらかにしなければなりません。この親権者を決めた後、いつでも父母の協議のみでこの監護者を変更できます。

よって××○×となり選択肢5が正解となります。

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