保育士の過去問
平成25年(2013年)
社会福祉 問68

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1 ×
救護施設の根拠法は、「生活保護法」です。
救護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。

2 ×
母子生活支援施設の根拠法は、「児童福祉法」です。
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立支援や生活支援を行う施設のことです。

3 ○
児童発達センターの根拠法は、「児童福祉法」で適切です。
児童発達センターは2012年からの改正児童福祉法により、福祉型と医療型に分けられます。

4 ×
養護老人ホームの根拠法は、「老人福祉法」です。
養護老人ホームは、65歳以上で、環境上及び経済的理由により、家で養護を受けることが困難な人が入所し、自立生活や社会的活動参加に必要な指導や訓練その他の援助を受けることができる施設です。

5 ×
助産施設の根拠法は、「児童福祉法」です。
助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設です。

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02

正解は 3です。

・救護施設の根拠となる法律は「生活保護法」です。救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。

・母子生活支援施設となる法律は「児童福祉法」です。母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ、これらの者を保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

・児童発達支援センターとなる法律は「児童福祉法」です。2012年から「福祉型」「医療型」にわけられました。

・養護老人ホームとなる法律は「老人福祉法」です。養護老人ホームは、第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護し、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設です。

助産施設となる法律は「児童福祉法」です。助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産を受けさせることを目的とする施設です。

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03

1.誤り。救護施設→身体上、精神上著しい障害があるため日常生活を営むことが困難な要保護者が入所、生活保護法による保護施設です。措置制度となります。

2.誤り。母子生活支援施設→対象母子を入所、保護。その後の生活も支援していく施設。一見すると母子及び寡婦福祉法が正解のようですが、児童福祉法による児童福祉施設の1種類となります。

3.正しい。2の解説と同じく児童福祉施設の1種類となります。助産施設・乳児院・母子生活・保育所・児童厚生・児童養護・・・・など児童福祉法で定められた児童福祉施設は一通り目を通しておいてください。

4.誤り。養護老人ホーム→対象者(65歳以上)身体精神上、環境上の理由により居宅において過ごすことが困難な者が入所。これらは老人福祉法による老人福祉施設です。

5.誤り。助産施設。3の説明の通り児童福祉法による児童福祉施設となります。

よって選択肢3が正解となります。

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