保育士の過去問
平成25年(2013年)
社会福祉 問69
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問題
保育士試験 平成25年(2013年) 社会福祉 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、生活保護に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 生活保護の目的は、最低生活の保障と自立助長である。
- 生活保護における生活保護基準は、都道府県知事が定める。
- 生活保護は個人を単位としてその要否や程度を決定することを原則としている。
- 生活保護の実施機関は、市町村である。
- 生活保護による扶助は、すべて金銭給付が原則である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ○
適切な記述です。
2 ×
生活保護基準を定めるのは、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣です。
生活保護法第8条で、「要保護者の年齢別や性別、所在地域等の必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすのに十分なもの、且つそれをこえないもの」とされています。
3 ×
生活保護の単位は、個人ではなく、世帯が原則となります。
4 ×
生活保護の実施機関は市町村ではなく、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長と規定されています。
5 ×
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類がありますが、そのうち医療扶助と介護扶助に関しては現物給付が原則とされています。
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02
1.正しい。生活保護法第1条に記載されています。最低生活の保障と自立助長です。
2.誤り。基準は厚生労働大臣が定める基準に沿って市町村の実情に沿って(物価など)市町村単位となります。
3.誤り。基本的には世帯を単位としています。
4.誤り。都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長は福祉事務所に委任しています。
5.誤り。生活保護には8種類あり、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助・医療扶助・介護扶助となっています。医療・介護扶助は現物給付です。過去、扶助の内容で正しい物を選ぶ試験も出題されたことがあります。
よって選択肢1が正解となります。
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03
2…× 生活保護における生活保護基準は、都道府県知事ではなく厚生労働大臣が定めます。(生活保護法第8条)
3…× 生活保護法第10条には「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」と記述されています。
4…× 生活保護法第19条には「都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。」記述されています。
5…× 生活保護は、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭扶助から構成されています。そのうちの医療と介護に関しては、現物給付が原則とされています。
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