保育士の過去問
平成25年(2013年)
社会福祉 問80
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問題
保育士試験 平成25年(2013年) 社会福祉 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、地域福祉の担い手に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 民生委員は、児童委員の中から選任され、市町村長が委嘱する。
- 地域包括支援センターには、地域保健推進のために医師の配置が義務付けられている。
- 共同募金会は、市町村を単位として設立され、区域内で募金活動を行う。
- 同一の市町村域であっても、必要に応じて複数の市町村社会福祉協議会を設立できる。
- 地域福祉推進のために、市町村は市町村地域福祉計画を策定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ×
民生委員を委嘱するのは、市町村長ではなく、厚生労働大臣です。
2 ×
地域包括支援センターへの配置が義務付けられているのは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員です。医師については、記載がありません。
3 ×
共同募金の区域の単位は、市町村ではなく、都道府県です。
4 ×
市町村社会福祉協議会を、同一の市町村域に複数設立できるという記述は誤りです。
社会福祉法第109条第1項によると、市町村社会福祉協議会は、1つの市町村に1つ、もしくは同一都道府県内の2つ以上の市町村での広域設置が可能だと規定されています。
5 ○
適切な記述です。
社会福祉法第107条に記載されています。
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02
2.誤り。地域包括支援センターは主に介護予防の計画(ケアプラン)・地域住民の保健医療福祉の向上なども同時に行います。配置職員:保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーは必置です。
3.誤り。共同募金会は第1種社会福祉事業です。都道府県単位で行います。「赤い羽根」などが例で募金は民間の地域活動に配分されます。公正な配分のため、配分委員会が設置されます。
4.誤り。社会福祉法109条(市町村社会協議会)市町村社会福祉協議会は1又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において(略)地域の福祉の推進を図ることを目的とする団体であって(略)
5.正しい。社会福祉法107条(市町村地域福祉計画)策定は任意となっています。
よって選択肢5が正解となります。
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03
1…× 民生委員法第5条には「民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。」となっています。
2…× 介護保険法施行規則第140条の66に配置が義務付けられているのは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員です。
3…× 社会福祉法第112条には「この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的とするものをいう。」とあります。
4…× 社会福祉法第109条には「市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」とあります。
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