保育士の過去問
平成24年(2012年)
社会福祉 問16
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問題
保育士試験 平成24年(2012年) 社会福祉 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、苦情解決制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 苦情解決制度には、サービス提供者による苦情解決と運営適正化委員会による苦情解決、さらに、都道府県知事の仲裁による苦情解決がある。
B 苦情を第三者的立場から適切に解決するために、「社会福祉法」では、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置するものとされている。
C サービス提供者による苦情解決制度では、苦情解決の責任者と担当者を置かねばならないとされている。
D 保育所等の児童福祉施設における苦情解決制度の特徴は、サービス利用者が児童であることを踏まえ、申出者は保護者に限定している。
A 苦情解決制度には、サービス提供者による苦情解決と運営適正化委員会による苦情解決、さらに、都道府県知事の仲裁による苦情解決がある。
B 苦情を第三者的立場から適切に解決するために、「社会福祉法」では、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置するものとされている。
C サービス提供者による苦情解決制度では、苦情解決の責任者と担当者を置かねばならないとされている。
D 保育所等の児童福祉施設における苦情解決制度の特徴は、サービス利用者が児童であることを踏まえ、申出者は保護者に限定している。
- A○ B○ C○ D×
- A○ B○ C× D×
- A○ B× C○ D×
- A× B○ C○ D×
- A× B× C○ D○
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この過去問の解説 (3件)
01
Aは×です。都道府県知事の仲裁による苦情解決はありません。
Bは○です。「社会福祉法」の第83条で、都道府県社会福祉協議会は、運営適正化委員会が設置しなければならないと定められています。
Cも○です。サービス提供者は、苦情解決において、苦情解決責任者と、苦情解決担当者を置かねばなりません。
Dは×です。サービス利用者である児童も、苦情申出者として認められています。
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02
A 苦情解決制度は、都道府県の社会福祉協議会に委員会が設置されていますが、知事によるものであはりません。
D 保育所の利用者である児童が申出者となることがあります。
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03
A 苦情解決制度には、サービス提供者による苦情解決と運営適正化委員会による苦情解決がありますが、都道府県知事の仲裁による苦情解決はありません。
B 適切です。
C 適切です。
D 児童もサービス利用者として苦情を申し出ることができます。
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