保育士の過去問
平成24年(2012年)
小児保健 問70

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この過去問の解説 (3件)

01

正解…「4」
『学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準について』『第二種(結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く)』参照

4・✕
通常のインフルエンザに罹息したら、発症後最低5日間かつ解熱した後2日『(幼児にあっては3日)』を経過するまで登園を控える。
が正しいです。

第二種は、
他に
・百日咳……特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで。

・咽頭結膜熱……主要症状が消退した後2日を経過するまで。
が、あります。

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02

【正解】 4

「保育所における感染症対策ガイドライン」別添4 主な感染症一覧 登園のめやす を参照してください。

1 ○
「解熱した後3日を経過するまで」とあります。

2 ○
「すべての発しんが痂皮化するまで」とあります。

3 ○
「発しんが消失するまで」とあります。

4 ×
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児にあっては、3日を経過するまで)」とあります。
※平成24年に学校保健安全法施行規則が一部改正され、解熱後2日間から3日間に変更になりました。

5 ○
「耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで」とあります。

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03

正解は4です。

「通常のインフルエンザに罹息したら、発症後最低5日を経過し、解熱後2~3日間を経過するまで登園を控える。」と学校保健安全法施行規則によって定められています。

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