保育士の過去問
平成23年(2011年)
社会福祉 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。
適切な記述です。

1 ×
第1種社会福祉事業は強い規制と監督が必要とされる施設・事業であって、原則として国、地方公共団体、社会福祉法人が経営することになっています。
社会福祉法人とは、税制における優遇措置は認められていますが、あくまでも民間団体です。

2 ×
「児童福祉法」において、明確に定められています。

3 ×
国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則として整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を補助しています。

4 ×
子育て支援事業の実施主体は市町村です。

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02

1.誤り。社会福祉事業は第1種2種に分けられます。第1種は入所施設など強い規制と監督が必要な事業です。国、地方公共団体、社会福祉法人などの経営が原則です。社会福祉法人は行政の監査は厳しいが設備等の公的補助や税制の優遇がありますがあくまで民間の位置づけです。

2.誤り。児童福祉行政の必要な費用については社会福祉法ではなく児童福祉法49条~に記載されています。

3.誤り。児童福祉法53条(国庫の負担)に記載されています。1/2の費用を負担すると書かれています。

4.誤り。児童福祉法34条9、11によると子育て支援事業の実施主体は市町村になります。

5.正しい。各法律により明記されています。

よって選択肢5が正解となります。

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03

正解は5です。

1:×
社会福祉法により、社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業のふたつに分類されます。
第一種は、乳児院、児童養護施設など、社会的養護の支援の必要性が高いものとされています。運営主体は法律で制限されており、国、地方自治体、社会福祉法人に限定されています。
社会福祉法人において、全額が公費で賄われるわけではありません。経営で得た利益は、設備の改良やサービスに使われます。

2:×
社会福祉法ではなく、児童福祉法で定められています。

3:×
4分の3ではなく2分の1です。

4:×
子育て支援事業の実施主体は「都道府県」ではなく「市町村」です。

5:〇
各法律で規定されています。

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