保育士の過去問
平成23年(2011年)
社会福祉 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

正しい記述です。
福祉事務所は、都道府県および市(特別区含む)に義務設置される社会福祉行政機関です。町村は任意設置になります。都道府県社会福祉事務所では、生活保護法・児童福祉法・母子および寡婦福祉法の現業業務と老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に関する広域調整を担当し、市町村社会福祉事務所は福祉六法すべてについての現業業務を行います。

2 ×
婦人相談所は、売春防止法によって都道府県に設置が義務付けられています。
要保護女子(性交または環境に照らして売春を行う恐れのある女子)の保護更生をその業務とし、一時保護も行います。
また、DV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターとしてDV被害者の支援拠点としての機能もになっています。

3 ×
児童相談所は、都道府県と政令指定都市および児童相談所設置市に義務設置されます。
児童に関する家庭その他からの相談に応じ、個々の児童や家庭にもっとも効果的な援助を行うための行政機関です。

4 ×
精神保健福祉センターは、全都道府県に配置されています。
精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るため、また保健所の精神保健活動を技術面から援助する機関です。

5 ×
保健所は「地域保健法」に基づいて、都道府県、政令指定都市、中核市その他の政令で定める市および特別区に設置される地域保健の中心機関です。

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02

1.正しい。福祉事務所は都道府県および市(特別区含む)に設置義務があり町村は任意設置です。
生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務を行います。
福祉事務所に設置されているのは<家庭児童相談室>です。家庭相談員が社会福祉主事と共に児童福祉に関する相談や指導にあたります。

2.誤り。婦人相談所は都道府県に設置義務があり市町村は努力義務です。H13にDV防止法が施行されたことにより配偶者暴力相談支援センターの機能も担っています。

3.誤り。児童相談所は都道府県・指定都市に設置義務があります。児童福祉司や児童心理士が児童に関する専門的な支援を要する問題の調査・判定・指導・措置などを行っています。

4.誤り。精神保健福祉センターは都道府県・指定都市に設置義務があります。

5.誤り。保健所は地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市、特例市、その他指定された市(保健所設置市)、特別区が設置します。

よって選択肢1が正解となります。

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03

正解は1です。

1:〇
福祉事務所では、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法(福祉六法)に定める援護、育成、または更生の措置に関する事務を所管します。市町村が一つだけ設置するものは、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多いです。また、町村は任意設置です。

2:×
47都道府県ごとに設置が義務づけられています。困難な問題を抱える女性からの相談を受ける公的施設。配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つと位置づけられています。

3:×
児童相談所は都道府県、及び指定都市に設置義務があります。

4 ×
精神保健福祉センターは各都道府県・政令指定都市に設置されています。心の病気に関する困りごとの相談に対するアドバイス、医療機関や支援機関についての情報提供、精神科デイケアなどのプログラムを行っています。

5:×
地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市、その他指定された市(保健所設置市)、特別区が設置する機関です。地域住民の健康や衛生を支える役割を担っています。

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