保育士の過去問
平成23年(2011年)
社会福祉 問6

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。
社会保険庁は平成21年に廃止され、特殊法人の日本年金機構に引き継がれました。

2 ×
年金制度の窓口は、全国312か所の「年金事務所」または全国72か所の「街角の年金相談センター」です。

3 ×
第3号被保険者である期間は、保険料を納付する必要はありません。

4 ×
平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により、支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられました。

5 ×
国庫負担割合は従来の1/3から段階的に引き上げられ、平成21年に1/2になりました。

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02

1.正しい。年金の運営は日本年金機構がおこなっています。社会保険庁の廃止に伴いH22より業務を開始しています。

2.誤り。福祉事務所は年金の窓口ではありません。

3.誤り。被保険者3号とは、被保険者2号の被扶養配偶者です。2号は厚生・共済加入者です。3号保険者は支払い義務はありません。

4.誤り。老齢年金は原則65歳以上となりました。

5.誤り。財源は保険料+国庫1/2となっています。

よって選択肢1が正解となります。

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03

正解は1です。

1 .:〇
社会保険庁が廃止され、日本年金機構が厚生労働大臣から委任、委託を受けて、保険料の徴収や年金給付などの年金事業を行っています。

2 :×
年金制度の窓口は年金事務所または街角の年金相談センターです。

3 :×
被保険者は、3種類に分けられ、第1号・第2号・第3号と区分されています。

第1号
20歳以上60歳未満の自営業者や自営業者の配偶者、学生、無職の人などです。国民年金の対象。

第2号
会社員や公務員など。年齢制限はなく、20歳未満でも会社員等として働いているのなら該当します。原則70歳までの加入になります。また、第2号被保険者は、国民年金とあわせて厚生年金にも加入しています。

第3号
20歳以上60歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者です。国民年金に加入しています。

国民年金保険料の納付義務はありません。第2号被保険者(たいていは妻か夫)が加入している年金の保険者が一括して納付しています。

4 :×
逆です。従来の60歳から65歳へと引き上げられました。

5 :×
2分の1に引き上げられました。

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