保育士の過去問
平成23年(2011年)
社会福祉 問7
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問題
保育士試験 平成23年(2011年) 社会福祉 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、苦情解決制度に関する記述である。適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
A 都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会の目的は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決の2つである。
B 苦情解決制度の仕組みにおいて、運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談は、最初に事業者に苦情の申出を行ったうえで、その申出人が改めて申出するという法的規定となっている。
C 苦情解決制度の体制として、事業所内に苦情解決責任者、苦情受付担当者、苦情監視委員を設置することが「児童福祉法」によって定められている。
D 都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に寄せられた苦情の分野別の内訳件数は、平成21年度は多い順に、障害分野、老人分野、その他の分野、児童分野となっている。
A 都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会の目的は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決の2つである。
B 苦情解決制度の仕組みにおいて、運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談は、最初に事業者に苦情の申出を行ったうえで、その申出人が改めて申出するという法的規定となっている。
C 苦情解決制度の体制として、事業所内に苦情解決責任者、苦情受付担当者、苦情監視委員を設置することが「児童福祉法」によって定められている。
D 都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に寄せられた苦情の分野別の内訳件数は、平成21年度は多い順に、障害分野、老人分野、その他の分野、児童分野となっている。
- A B
- A C
- A D
- B C
- C D
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この過去問の解説 (3件)
01
A ○
社会福祉法第83条
都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
B ×
福祉サービスに関する苦情は、まずは利用者と事業者の間で解決を図ることが原則ですが、法的規定とまで言えるという資料は見つかりませんでした。
C ×
運営適正化委員会の設置の根拠となっているのは「社会福祉法」です。
D ○
平成24年のサービス分野別受付件数では、障害者48.0%、高齢者28.5%、その他13.5%、児童10.0%となっています。
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02
A:〇
運営適正化委員会は、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する目的で設置されました。目的1つ目は、事業者と利用者の仲介となり、中立な立場で解決すること、2つ目は、調査し、助言・勧告する役割です。
B:×
社会福祉施設・事業所には直接言いにくい、他にどこに相談すればよいのかわからない等、福祉サービス利用の際に困りごとがある場合には、委員会に相談できるようになっています。
C:×
児童福祉法ではなく社会福祉法です。
D:〇
2019年度の内訳は以下の通りです。
「高齢者」883件(21.4%)
「障害者」2,229件(54.1%)
「児童」466件(11.3%)
「その他」539件(13.1%)
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03
B.誤り。
C.誤り。サービス提供者による苦情解決は児童福祉法ではなく社会福祉法82条に記載されており努力義務となっています。
D.正しい。障害・老人が内訳の中でも多くを占めています。
よって選択肢3が正解となります。
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