保育士の過去問
平成23年(2011年)
社会福祉 問15

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問題

保育士試験 平成23年(2011年) 社会福祉 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、福祉サービスの第三者評価事業に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
  • 福祉サービスの第三者評価事業とは、社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置付けられた。
  • 福祉サービスの第三者評価事業では、主に、福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて専門的・客観的な立場からの評価が行われる。
  • 福祉サービスの第三者評価事業に従事する評価調査者は、評価調査者としての業務を行うための条件として評価調査者に対する研修を受講することになっている。
  • 福祉サービスの第三者評価事業結果の取り扱いについては、第三者評価機関と都道府県推進組織において、それぞれ「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき公表している。
  • 児童福祉施設は、福祉サービスの自己評価と第三者評価を受けることが「児童福祉法」で義務付けられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

5は不適切な記述です。

「児童福祉法」ではなく、「社会福祉法」第78条は、「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
なお、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。

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02

正解は5です。

1 :〇
福祉サービス第三者評価事業とは日本全国の福祉サービスをより質の高いものにするために、福祉施設・事業所に対して第三者が評価を行うことです。評価結果は公表され、福祉サービスを利用者へ情報提供されます。

2 :〇
第三者評価事業のポイントは以下の通りです。
(1)当事者(事業者及び利用者)以外の第三者による評価であること
(2)専門的かつ客観的な立場からの評価であること

3 :〇
評価調査者になるにはその要件を満たしている必要があります。
都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講していることはそのひとつです。

4 :〇
評価の結果は「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、都道府県から公表されています。

5 :×
「社会福祉法」で義務付けられています。
社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は、平成24年度から3年に一度の受審が義務化され、保育所では、平成27年度から5年に一度の受審が努力義務とされています。

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03

サービスの評価と苦情解決も出題傾向としては多いと思われます。
平成12年 社会福祉基礎構造改革で社会福祉事業経営者にサービスの質の自己評価(努力義務)
国にサービスの質の公正かつ適正な評価(第三者評価)の実施に資する措置の努力義務(社会福祉法78条)が規定されました。

平成23年「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」ですべての児童福祉施設に自己評価と公表の努力義務。乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設には自己評価及び第三者評価の義務が規定されました。
努力義務:~するように努めなければならない。
義務:~しなければならない。

以上により、選択肢5が正解となります。児童福祉施設の中でもすべての施設に義務付けられているわけではありません。

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