保育士の過去問
平成23年(2011年)
教育原理 問127

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問題

保育士試験 平成23年(2011年) 教育原理 問127 (訂正依頼・報告はこちら)

文部科学省の「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」は、人権教育を推進するため、「人権教育の指導方法等の在り方について」(第三次とりまとめ)(平成20年3月)を公表した。次の文のうち、この報告の内容に照らし不適切な記述を一つ選びなさい。
  • 人権教育が効果を上げうるためには、まず、その教育・学習の場自体において、人権尊重が徹底し、人権尊 重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。
  • 人権尊重の理念について、特に学校教育において指導の充実が求められる人権感覚等の側面に焦点を当てて児童生徒にもわかりやすい言葉で表現するならば、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」であるということができる。
  • 人権感覚を身に付けるためには、学級をはじめ学校生活全体の中で自らの大切さや他の人の大切さが認められていることを児童生徒自身が実感できるような状況を生み出すことが肝要である。
  • 自分の人権を大切にし、他の人の人権も同じように大切にするといった態度は、ことばで説明すれば身に付くものである。
  • 教職員においては、児童生徒の心の痛みに気付き、互いの人権が尊重されているかを判断できる確かな人権感覚を身に付けるよう、常に自己研鑽を積まなければならない。教育活動や日常の生活場面の中で、言動に潜む決めつけや偏見がないか、一人一人を大切にしているかを繰り返し点検し、自らの人権意識を絶えず見つめ直す必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1 ○
第Ⅰ章「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」1.「人権及び人権教育」の(5)「人権教育の成立基盤となる教育・学習環境」に記されています。

2 ○
第Ⅰ章「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」2「学校における人権教育」の(1)「学校における人権教育の目標」に記されています。

3 ○
第Ⅰ章「学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」2「学校における人権教育」の(2)「学校における人権教育の取組の視点」に記されています。

4 ×
「ことばで説明すれば身に付くものである」という記述は不適切です。

第Ⅱ章「学校における人権教育の指導方法等の改善・充実」第2節「人権教育の指導内容と指導方法」3.「指導方法の在り方」(1)「人権教育における指導方法の基本原理」によると、「自分の人権を大切にし、他の人の人権も同じように大切にする、人権を言語したり、自分とちがう考えや行動様式に対しても寛容であったり、それを尊重するといった価値・態度や、コミュニケーション技能、批判的な思考技能などのような技能は、ことばで教えることができるものではなく、児童生徒が自らの経験を通してはじめて学習できるものである」と、記されています。

5 ○
第Ⅱ章「学校における人権教育の指導方法等の改善・充実」第3節「教育委員会及び学校における研修等の取組」1.「教育委員会における取組」(3)「教職員を対象とした研修の実施」のイ.「人権尊重の理念の理解と研修を通じて身に付けたい資質や能力」に記されています。

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02

正解…「4」

4・『指導の在り方編』『第Ⅰ章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方』『2.学校における人権教育』『(2)学校における人権教育の取組の視点』において「[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]ができるために必要な人権感覚は、児童生徒に繰り返し言葉で説明するだけで身に付くものではない。」と記されているため間違い。

1・『指導の在り方編』『第Ⅰ章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方』『1.人権及び人権教育』『(5)人権教育の成立基盤となる教育・学習環境』の一部
2・『指導の在り方編』『第Ⅰ章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方』『2.学校における人権教育』『(1)学校における人権教育の目標』の一部
3・『指導の在り方編』『第Ⅰ章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方』『2.学校における人権教育』『(2)学校における人権教育の取組の視点』の一部
5・『指導の在り方編』『第Ⅱ章 学校における人権教育の指導方法等の改善・充実』『第3説 教育委員会及び学校における研修等の取組』『教育委員会における取組』『(3)教職員を対象とした研修の実施』『イ 人権尊重の理念の理解と研修を通じて身に付けたい資質や能力』の一部

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03

正解は4です。

1,2,3,5 適切です。
「人権教育の指導方法の在り方について」(第三次とりまとめ)は、「第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方」、「第2章 学校における人権教育の指導方法等の改善・充実」で成り立ち、このとりまとめが全国の学校・教育委員会において幅広く活用され、人権教育がより一層推進するように作成されています。

4 不適切です。
「第2章 学校における人権教育の指導方法等の改善・充実」
「第2節 人権教育の指導内容と指導方法」の「3.指導の在り方 (1)人権教育における指導方法の基本原理」より。
「自分の人権を大切にし、他の人の人権も同じように大切にする、人権を弁護したり、自分とちがう考えや行動様式に対しても寛容であったり、それを尊重するといった価値・態度や、コミュニケーション技能、批判的な思考技能などのような技能は、ことばで教えることができるものではなく、児童生徒自らの経験を通してはじめて学習できるものである。」

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