保育士の過去問
平成26年(2014年)
教育原理 問26

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 教育原理 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、特別支援学校に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
※ 平成27年の学校教育法等の一部改正により、法1条で定める学校の種類として、小中一貫教育を実施することを目的とする「義務教育学校」が新たに追加されました。
<参考>
この問題は平成26年(2014年)に出題されたものになります。
  • 特別支援学校は、「学校教育法」第1条に定める学校ではなく、第134条に基づく「学校教育に類する教育を行うもの」としての各種学校に分類されている。
  • 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている。
  • 特別支援学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童または生徒の教育に関し必要な助言または援助を行うよう努めるものとされている。
  • 特別支援学校には、小学部および中学部のほか、幼稚部または高等部を置くことができる。
  • 特別支援学校には学習指導要領が作成されておらず、幼児、児童または生徒の障害の程度に応じて、幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領または高等学校学習指導要領に準じた教育を行うものとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 不適切な記述です。学校教育法第1条では、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」と定義されています。
2 適切な記述です。学校教育法第72条
3 適切な記述です。学校教育法第76条
4 適切な記述です。学校教育法第74条
5 不適切な記述です。特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領がそれぞれ作成されています。

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02

1が×…「学校教育法」第1条には「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とされています。

5が×…学習指導要領は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、そして特別支援学校など、それぞれの種類ごとに作成されています。

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03

正解は2,3,4です。

1 不適切です。
特別支援学校は、「学校教育法」第一条に「学校」として定められています。

2 適切です。
学校教育法第七十二条に記されています。

3 適切です。
学校教育法第七十四条に記されています。

4 適切です。
学校教育法第七十六条に記されています。

5 不適切です。
特別支援学校には、「特別支援学校幼稚部教育要領」、「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」、「特別支援学校高等部学習指導要領」が作成されています。

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