問題
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次の文は、特別支援学校に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
1 .
特別支援学校は、「学校教育法」第1条に定める学校ではなく、第134条に基づく「学校教育に類する教育を行うもの」としての各種学校に分類されている。
2 .
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている。
3 .
特別支援学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童または生徒の教育に関し必要な助言または援助を行うよう努めるものとされている。
4 .
特別支援学校には、小学部および中学部のほか、幼稚部または高等部を置くことができる。
5 .
特別支援学校には学習指導要領が作成されておらず、幼児、児童または生徒の障害の程度に応じて、幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領または高等学校学習指導要領に準じた教育を行うものとされている。
※ 平成27年の学校教育法等の一部改正により、法1条で定める学校の種類として、小中一貫教育を実施することを目的とする「義務教育学校」が新たに追加されました。
<参考>
この問題は平成26年(2014年)に出題されたものになります。
<参考>
この問題は平成26年(2014年)に出題されたものになります。
( 保育士試験 平成26年(2014年) 教育原理 問26 )