保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会的養護 問37

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 社会的養護 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、社会的養護の下にある子どもの「自立支援」に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
  • 衣食住の基本的な生活管理、金銭管理、健康管理や、社会人に求められるマナーの習得や時間の使い方など、自立生活に必要な生活スキルや社会的スキルが身につくような養育を行う。
  • 特別育成費として、就職又は進学に役立つ資格取得のための経費は支給されない。
  • 必要に応じて措置延長、措置継続、再措置等を積極的に活用する。
  • 職業指導員は、児童の職業選択のための相談、助言、情報の提供等の支援等を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 適切な記述です。
2 不適切な記述です。平成元年度に、厚生省児童家庭局長通知により、児童福祉施設に入所している児童について、高等学校進学に要する費用として特別育成費を支弁の対象とすることとなりました。
さらに、平成13年厚生省児童家庭局長通知により、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」が発出され、一部改正を重ねてきましたが、この中で、資格取得等特別加算費として、主として高等学校3学年を対象に、自立支援や就職支援として支給できることが定められています。
3 適切な記述です。
4 適切な記述です。

参考になった数61

02

1.正しい。基本的なマナー、自立生活に必要なスキルを身に付けるような養育は必要です。

2.誤り。児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」が厚労省児童家庭局長から通知されています。その中の特別育成費の説明の中で、資格取得等特別加算費が支給されると書かれています。

3.正しい。必要に応じて適宜活用することが求められます。

4.正しい。職業指導員は障害のある方に対してその人にあった訓練や技術指導を行う事となっています。

よって選択肢1.3.4が正解です。

参考になった数38

03

正解は1,3,4です。

1 適切です。

2 不適切です。
就職に役立つ資格の取得や、進学希望の場合の学習塾の利用もできるよう、特別養成費、大学等進学支度費、就職支度費の支給があります。

3 適切です。
児童福祉法において、児童は18歳未満と定義されていますが、18歳を超えた場合においても、自立のための支援の必要に応じて措置延長が可能です。
また、平成28年の児童福祉法改正において、「一時保護中に18歳に達した者の一時保護延長・措置が可能」、「里親委託等中に18歳に達した者の措置変更・更新、一時保護の可能」、「自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学など就学中の者も対象」等の対応が追加されました。

4 適切です。
職業指導員は、児童の勤労の基礎的な能力や態度を育て、児童がその適正、能力等に応じた職業選択を行うことができるように支援します。

参考になった数15