保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会的養護 問36

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 社会的養護 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、近年の里親制度に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
  • 養育里親は、25歳以上の成人であれば特に要件はなく、里親研修を受けることで認定される。
  • 親族里親として養育する場合であっても、児童の委託者として適当であるとする都道府県知事の認定が必要である。
  • 専門里親は、委託児童の養育に専念できることが要件となっている。
  • 専門里親は、児童養護施設等で児童指導員として2年以上従事し、かつ、市町村長の認定を受けることが要件となっている。

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この過去問の解説 (3件)

01

里親には「養育里親」「専門里親」「養子縁組希望里親」「親族里親」の4種類があります。それぞれの里親の内容・要件などを押さえておく必要があります。

1.誤り。養育里親についての説明は児童福祉法6条4に記載されています。養育里親とは要保護児童を養育することを希望しかつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たすこのであつて第34条の19に規定する養育里親名簿に登録されたものを言う。

2.正しい。親族里親については児童の両親その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院等の状態になったことによりこれらの物により養育が期待できないこととなっていますが都道府県知事が児童を委託する者として適当と認めなければならないと児童福祉法 第6条4(里親)に明記されています。

3.正しい。専門里親の説明です。虐待・非行・障害児などより専門性が高い里親となっているため、養育に専念できる環境が必須となっています。

4.誤り。専門里親の要件 養育里親の経験が3年以上。養育里親より更に専門性の高い養育が必要とされるため、専門里親の研修が必要となっています。

よって選択肢2.3が正しい答えとなります。

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02

1 不適切な記述です。児童福祉法第34条の20で、養育里親の欠格事由について定めています。
2 適切な記述です。児童福祉法第6条の4第1項で、里親とは都道府県知事が児童を委託する者として適当と認めるものと規定し、親族里親を例外にはしていません。
3 適切な記述です。児童福祉法施行規則第1条の37で、専門里親の要件を定めており、委託児童の養育に専念できることが要件となっています。
4 不適切な記述です。専門里親の要件を定めた法令は以下の通りです。

児童福祉法施行規則第1条の37
 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
  一  次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
   イ 養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
   ロ 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
   ハ 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  二  専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
  三  委託児童の養育に専念できること。

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03

正解は2,3です。

1 不適切です。
養育里親は養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かって養育する里親です。
年齢の上限は、養育可能な年齢であるかどうかを判断し、その上限については柔軟な対応をしています。

2 適切です。
親族里親とは、3親等以内の親族の児童の親が養育できない場合の里親のことです。
児童の精神的な負担を考慮し、養育里親よりも親族里親の方を優先されることが多い傾向です。

3 適切です。
専門里親は、虐待された児童や非行等の問題を抱える児童、および身体障害児や知的障害児など、一定の専門的ケアを必要とする児童を養育する里親です。
また、養育里親よりも難しい養育であるので、専門的な研修を受ける必要があります。

4 不適切です。
専門里親はの認定要件は以下のようになっています。

①次に掲げる要件のいずれかに該当すること
ア 養育里親として3年以上委託児童の養育の経験を有する者
イ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
ウ その他都道府県知事がア又はイと同等以上の能力を有すると認めた者

②専門里親研修の課程を修了していること
③委託児童の養育に専念できること

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