保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会的養護 問35

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 社会的養護 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「児童福祉法」第47条第3項に規定された児童福祉施設の長の親権等に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。

※ 民法等改正(令和4年12月16日施行)に伴う児童福祉法等の改正により、親権者による懲戒権の規定が削除されました。
<参考>

  • 入所中の児童への監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。

  • 入所中の児童への監護及び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、懲戒に関する措置はとることができない。
  • 入所中の児童への監護に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、教育及び懲戒に関する措置はとることができない。
  • 入所中の児童への教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、監護及び懲戒に関する措置はとることができない。
  • 入所中の児童への監護、教育及び懲戒に関する措置はとることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「児童福祉法」第47条第3項の条文は、

児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。

です。

この問題のキーワードは、監護・教育・懲戒 です。

 

※2024年現在は民法等改正(令和4年12月16日施行)に伴う児童福祉法等の改正により、親権者による懲戒権の規定は削除されました。

選択肢2. 入所中の児童への監護及び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、懲戒に関する措置はとることができない。

適切です。

参考になった数80

02

児童福祉法 第47条(児童福祉施設の長の親権等)によると、
3 児童福祉施設の長その住居において養育を行う第6条3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても監護及び懲戒に関して、その児童等の福祉のため必要な措置をとることが出来る。

と記載されています。
選択肢は入所中の児童への監護・教育及び懲戒のいずれかがバラバラになって出題されており非常に間違えやすく混同する問題となっています。
施設長の親権等は「監護・教育及び懲戒」と覚えておけば答えが導き出せると思います。

 

※2024年現在は民法等改正(令和4年12月16日施行)に伴う児童福祉法等の改正により、親権者による懲戒権の規定は削除されました。

選択肢2. 入所中の児童への監護及び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、懲戒に関する措置はとることができない。

適切です。

参考になった数59

03

児童福祉法第47条第3項には、「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。」とあります。

 

※2024年現在は民法等改正(令和4年12月16日施行)に伴う児童福祉法等の改正により、親権者による懲戒権の規定は削除されました。

選択肢2. 入所中の児童への監護及び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、懲戒に関する措置はとることができない。

適切です。

参考になった数5